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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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1.医療法人の経営情報等の適切な報告について
○
令和5年5月公布の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構
築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (令 和 5 年 法 律 第 31
号 )」 に よ り 、 医 療 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 205 号 ) が 改 正 さ れ 、 医 療 法
人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1
日から施行された。
○
これにより、新たに政策の企画・立案に活用するとともに、国民の
理 解 に 向 け た 丁 寧 な 説 明 を 行 う こ と を 目 的 と し 、医 療 法 人 が 開 設 す る
病 院 及 び 診 療 所 に 係 る 経 営 等 の 情 報 を 収 集 し 、デ ー タ ベ ー ス と し て 整
備 す る こ と と な っ た 。 【 PⅠ 支 2】
○
医療法人からの報告は、令和5年8月決算の会計年度から始まって
おり、主たる事務所の所在する都道府県へ 報告されるが、現時点で一
部 の 医 療 法 人 か ら の 報 告 に と ど ま っ て お り 、こ れ か ら 最 も 法 人 数 が 多
い令和6年3月決算法人からの報告時期を迎えることを踏まえると、
一層の報告の促進が必要である。
○
都道府県におかれては、経営情報等が事業報告書等とともに、医療
法人から都道府県に適切に報告等されるよう、引き続き、管下の医療
法人への指導・監督をお願いする。また、報告された経営情報等につ
いて速やかに確認等いただき、厚生労働省へ遅延等なく提供されるよ
うお願いする。
(参考:「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
ホームページURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
Ⅰ-支1
○
令和5年5月公布の「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構
築 す る た め の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (令 和 5 年 法 律 第 31
号 )」 に よ り 、 医 療 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 205 号 ) が 改 正 さ れ 、 医 療 法
人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1
日から施行された。
○
これにより、新たに政策の企画・立案に活用するとともに、国民の
理 解 に 向 け た 丁 寧 な 説 明 を 行 う こ と を 目 的 と し 、医 療 法 人 が 開 設 す る
病 院 及 び 診 療 所 に 係 る 経 営 等 の 情 報 を 収 集 し 、デ ー タ ベ ー ス と し て 整
備 す る こ と と な っ た 。 【 PⅠ 支 2】
○
医療法人からの報告は、令和5年8月決算の会計年度から始まって
おり、主たる事務所の所在する都道府県へ 報告されるが、現時点で一
部 の 医 療 法 人 か ら の 報 告 に と ど ま っ て お り 、こ れ か ら 最 も 法 人 数 が 多
い令和6年3月決算法人からの報告時期を迎えることを踏まえると、
一層の報告の促進が必要である。
○
都道府県におかれては、経営情報等が事業報告書等とともに、医療
法人から都道府県に適切に報告等されるよう、引き続き、管下の医療
法人への指導・監督をお願いする。また、報告された経営情報等につ
いて速やかに確認等いただき、厚生労働省へ遅延等なく提供されるよ
うお願いする。
(参考:「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」
ホームページURL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
Ⅰ-支1