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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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回答

改善に向けた取組(時期、内容)

(補足)※国外送金等
● 金融機関等には、犯罪収益移転防止法または外為法により、テロ資金供与を防止するための規制が設け
られています。医療法人が資金を移動させる場合には、原則として、これらの金融機関等を利用してくだ
さい。【④関係】
● 紛争地域や被災地などでは、現金以外の利用が困難な場合もあります。現金の輸送や金融機関等以外の
送金手段の利用は、一般にテロ資金供与の高いリスクを伴うため、例外扱いとしてください。【④関係】
● 現金の輸送や金融機関等以外の送金手段を利用する必要がある場合には、これらを利用する者とは別の
責任者が利用の承認を行うなど、法人内部のルールをあらかじめ取り決めておくことが重要です。その上
で、現金の輸送や金融機関等以外の送金手段の利用は必要最小限の金額とするとともに、支出先の身元を
十分確認してください。【④関係】
● 医療法人から海外の拠点(自法人の海外拠点や海外パートナー)への資金の移動について、資金の流れ
を証明する証拠書類を確認し、保管してください。【⑤関係】
3.海外パートナー




該当しない場合は「-」。

海外パートナーについて、テロリストやテロ組
織との関わりがないことを確認していますか。



海外パートナーについて、現地規制当局への登
録有無や設置根拠となる法令の確認等を行ってい
ますか。



海外パートナーについて、活動実績を確認して
いるか。



海外パートナーに対し、定期的な事業報告や会
計報告等を求めていますか。

(補足)
● 現地法人と共同で医療機関の運営、現地法人への医療技術等の教授等、現地のパートナーと連携するこ
とがあります。海外パートナーがテロリストやテロ活動につながりを持っていないか、資産凍結等の対象
となっていないか確認することはテロリストの関与を避けるため重要です。【①関係】
● また、海外パートナーがどのような法律に基づき設立され、現地の規制当局に登録されているか。その
法律により、団体にはどのような規制が設けられているか、これまでどのような活動実績があるか、確認
することも重要です。【②、③、④関係】
● なお、海外パートナーの事業内容が漠然としている。海外パートナーからの提案に、未知の団体や新た
に設立された団体への事業の委託が含まれている。海外パートナーの主要活動場所とされる住所に連絡が
とれない。海外パートナーから現金での支払いを求められる。海外パートナー名義でない口座への振込や、
海外パートナーの拠点もなく、事業も行っていない国の口座への振込を求められる。パートナーが異常な
レベルの守秘義務を求めてくる。といった事例があった場合は医療法人が悪用されるリスクが高い可能性
がありますので、注意が必要です。【①、②、③、④関係】
経済制裁措置及び対象者リスト

国際テロリスト等財産凍結法関係

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