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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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和5年4月施行)を行うこととし、デジタル化にむけた取組みを進め
ている。
○
手続のデジタル化に難航している医療法人の対応等もあると思われ
るが、医療法人と都道府県における事務負担の軽減に資するものと考
えており、御理解・御協力の上、適切な監督・指導をお願いする。
○
なお、令和4年度より実施している、紙媒体での届出を希望する医
療法人の事業報告書等を電子化する事業は、来年度も実施予定である
が、詳細な運用は調整中であり、別途連絡するので御承知いただきた
い。
(非医師の理事長の選出に係る認可)
○ 医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又
は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされてい
る。
こ の 運 用 に 関 し て は 、「 医 療 法 人 制 度 の 改 正 及 び 都 道 府 県 医 療 審 議
会 に つ い て 」 ( 昭 和 6 1 年 健 政 発 第 4 10 号 厚 生 省 健 康 政 策 局 長 通 知 )
に よ り 技 術 的 助 言 が 行 わ れ て お り 、具 体 的 に は 、候 補 者 の 経 歴 、理 事
会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上
で 、適 切 か つ 安 定 的 な 法 人 運 営 を 損 な う お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場
合 に は 認 可 が 行 わ れ る も の で あ る 旨 を 示 し て い る 。当 該 認 可 の 取 扱 い
に つ い て 、 平 成 26 年 3 月 に 発 出 し た 「 医 師 又 は 歯 科 医 師 で な い 者 の
医 療 法 人 の 理 事 長 選 出 に 係 る 認 可 の 取 扱 い に つ い て 」 ( 平 成 26 年 医
政 指 発 0305 第 1 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課 長 通 知 ) に よ り 、 医 師 又
は歯科医師以外の者について要件を設定して門前払いをするのでは
な く 、し っ か り と 候 補 者 の 経 歴 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 認 可 に つ い て 判 断
し て い た だ き た い 旨 を 通 知 し て い る と こ ろ で あ る の で 、引 き 続 き 御 留
意いただきたい。
(社会医療法人制度)
○ 社 会 医 療 法 人 に つ い て は 、 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 で 361 法 人 が 認 定
を 受 け て い る ( 資 料 Ⅱ : 「 2 .社 会 医 療 法 人 の 認 定 状 況 に つ い て 」 ) 。
各都道府県においては、社会医療法人の認定時はもとより、認定後も
毎年の事業等の実施状況について、「社会医療法人の認定について」
( 平 成 20 年 医 政 発 第 0331008 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 ) に 基 づ き 、
実地検査等を含め適正な審査・確認を行うようお願いする。
〇
社会医療法人の認定要件のうち、救急医療等確保事業の実績につい
て、コロナ禍において、通常とは状況が異なり要件を満たさないケー
Ⅰ-支31
ている。
○
手続のデジタル化に難航している医療法人の対応等もあると思われ
るが、医療法人と都道府県における事務負担の軽減に資するものと考
えており、御理解・御協力の上、適切な監督・指導をお願いする。
○
なお、令和4年度より実施している、紙媒体での届出を希望する医
療法人の事業報告書等を電子化する事業は、来年度も実施予定である
が、詳細な運用は調整中であり、別途連絡するので御承知いただきた
い。
(非医師の理事長の選出に係る認可)
○ 医療法人の理事長は、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又
は歯科医師でない理事のうちから選出することができるとされてい
る。
こ の 運 用 に 関 し て は 、「 医 療 法 人 制 度 の 改 正 及 び 都 道 府 県 医 療 審 議
会 に つ い て 」 ( 昭 和 6 1 年 健 政 発 第 4 10 号 厚 生 省 健 康 政 策 局 長 通 知 )
に よ り 技 術 的 助 言 が 行 わ れ て お り 、具 体 的 に は 、候 補 者 の 経 歴 、理 事
会構成等を総合的に勘案し、都道府県医療審議会の意見を聴いた上
で 、適 切 か つ 安 定 的 な 法 人 運 営 を 損 な う お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場
合 に は 認 可 が 行 わ れ る も の で あ る 旨 を 示 し て い る 。当 該 認 可 の 取 扱 い
に つ い て 、 平 成 26 年 3 月 に 発 出 し た 「 医 師 又 は 歯 科 医 師 で な い 者 の
医 療 法 人 の 理 事 長 選 出 に 係 る 認 可 の 取 扱 い に つ い て 」 ( 平 成 26 年 医
政 指 発 0305 第 1 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課 長 通 知 ) に よ り 、 医 師 又
は歯科医師以外の者について要件を設定して門前払いをするのでは
な く 、し っ か り と 候 補 者 の 経 歴 等 を 総 合 的 に 勘 案 し 認 可 に つ い て 判 断
し て い た だ き た い 旨 を 通 知 し て い る と こ ろ で あ る の で 、引 き 続 き 御 留
意いただきたい。
(社会医療法人制度)
○ 社 会 医 療 法 人 に つ い て は 、 令 和 6 年 1 月 1 日 現 在 で 361 法 人 が 認 定
を 受 け て い る ( 資 料 Ⅱ : 「 2 .社 会 医 療 法 人 の 認 定 状 況 に つ い て 」 ) 。
各都道府県においては、社会医療法人の認定時はもとより、認定後も
毎年の事業等の実施状況について、「社会医療法人の認定について」
( 平 成 20 年 医 政 発 第 0331008 号 厚 生 労 働 省 医 政 局 長 通 知 ) に 基 づ き 、
実地検査等を含め適正な審査・確認を行うようお願いする。
〇
社会医療法人の認定要件のうち、救急医療等確保事業の実績につい
て、コロナ禍において、通常とは状況が異なり要件を満たさないケー
Ⅰ-支31