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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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4.社会医療法人の認定基準の追加について(新興感染症発生・まん延時
における医療)
○
社 会 医 療 法 人 は 、 平 成 18 年 の 医 療 法 改 正 に お い て 、 公 立 病 院 等 が
中 心 に 担 っ て き た 救 急 医 療 等 確 保 事 業 に つ い て 、民 間 の 高 い 活 力 を 活
かしながら地域住民にとって不可欠な当該事業を一定程度以上担う
公 益 性 の 高 い 医 療 法 人 と し て 制 度 化 さ れ た も の で あ り 、医 療 保 健 業 に
係る法人税及び救急医療等確保事業の業務の用に供する資産の固定
資産税等の非課税措置等が講じられている。
○
令 和 3 年 の 医 療 法 改 正 に よ り 、令 和 6 年 度 か ら 開 始 す る 第 8 次 医 療
計 画 の 救 急 医 療 等 確 保 事 業 に「 新 興 感 染 症 発 生 ・ ま ん 延 時 に お け る 医
療 」が 追 加 さ れ る と と も に 、令 和 4 年 の 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患
者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 ( 平 成 10 年 法 律 第 1 0 4 号 ) の 改 正 に よ
り 、令 和 6 年 4 月 1 日 以 降 、新 興 感 染 症 発 生 ・ ま ん 延 時 に お け る 医 療
提 供 体 制 の 確 保 の た め 、平 時 に 都 道 府 県 と 医 療 機 関 が そ の 機 能 ・ 役 割
に応じた協定を締結する仕組みが創設され、当該医療の提供体制は、
この協定の仕組み等による地域における役割分担を通じて確保して
いくこととされた。
○
これらを受け、地域における医療提供体制の確保を促進するた
め、社会医療法人の認定要件となる救急医療等確保事業の実施に係
る基準に「新興感染症発生・まん延時における医療」に関する基準
を追加することとする。
【 PⅠ 支 27】
○
今 後 、厚 生 労 働 省 告 示 及 び 医 政 局 長 通 知( ※ )を 改 正 し 、当 該 医 療
を 実 施 す る 病 院 の 構 造 設 備 、当 該 業 務 を 行 う た め の 体 制 及 び 当 該 業 務
の 実 績 に 係 る 基 準 を そ れ ぞ れ 設 定 す る が 、主 な 内 容 と し て 、国 が 参 酌
基準として示したものを満たす流行初期医療確保措置の対象となる
医 療 措 置 協 定 を 締 結 し て い る こ と や 、救 急 患 者 に 対 し 医 療 を 提 供 す る
体制を常に確保していること等とする考えであり、3月下旬に公布・
発出する告示・通知を確認していただくようお願いする。
※ 告 示 : 医 療 法 第 42 条 の 2 第 1 項 第 5 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準
( 平 成 20 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 119 号 )
通 知 : 社 会 医 療 法 人 の 認 定 に つ い て ( 平 成 20 年 3 月 31 日 医 政 発 0331008 号
厚生労働省医政局長通知)
Ⅰ-支26
における医療)
○
社 会 医 療 法 人 は 、 平 成 18 年 の 医 療 法 改 正 に お い て 、 公 立 病 院 等 が
中 心 に 担 っ て き た 救 急 医 療 等 確 保 事 業 に つ い て 、民 間 の 高 い 活 力 を 活
かしながら地域住民にとって不可欠な当該事業を一定程度以上担う
公 益 性 の 高 い 医 療 法 人 と し て 制 度 化 さ れ た も の で あ り 、医 療 保 健 業 に
係る法人税及び救急医療等確保事業の業務の用に供する資産の固定
資産税等の非課税措置等が講じられている。
○
令 和 3 年 の 医 療 法 改 正 に よ り 、令 和 6 年 度 か ら 開 始 す る 第 8 次 医 療
計 画 の 救 急 医 療 等 確 保 事 業 に「 新 興 感 染 症 発 生 ・ ま ん 延 時 に お け る 医
療 」が 追 加 さ れ る と と も に 、令 和 4 年 の 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患
者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律 ( 平 成 10 年 法 律 第 1 0 4 号 ) の 改 正 に よ
り 、令 和 6 年 4 月 1 日 以 降 、新 興 感 染 症 発 生 ・ ま ん 延 時 に お け る 医 療
提 供 体 制 の 確 保 の た め 、平 時 に 都 道 府 県 と 医 療 機 関 が そ の 機 能 ・ 役 割
に応じた協定を締結する仕組みが創設され、当該医療の提供体制は、
この協定の仕組み等による地域における役割分担を通じて確保して
いくこととされた。
○
これらを受け、地域における医療提供体制の確保を促進するた
め、社会医療法人の認定要件となる救急医療等確保事業の実施に係
る基準に「新興感染症発生・まん延時における医療」に関する基準
を追加することとする。
【 PⅠ 支 27】
○
今 後 、厚 生 労 働 省 告 示 及 び 医 政 局 長 通 知( ※ )を 改 正 し 、当 該 医 療
を 実 施 す る 病 院 の 構 造 設 備 、当 該 業 務 を 行 う た め の 体 制 及 び 当 該 業 務
の 実 績 に 係 る 基 準 を そ れ ぞ れ 設 定 す る が 、主 な 内 容 と し て 、国 が 参 酌
基準として示したものを満たす流行初期医療確保措置の対象となる
医 療 措 置 協 定 を 締 結 し て い る こ と や 、救 急 患 者 に 対 し 医 療 を 提 供 す る
体制を常に確保していること等とする考えであり、3月下旬に公布・
発出する告示・通知を確認していただくようお願いする。
※ 告 示 : 医 療 法 第 42 条 の 2 第 1 項 第 5 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準
( 平 成 20 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 119 号 )
通 知 : 社 会 医 療 法 人 の 認 定 に つ い て ( 平 成 20 年 3 月 31 日 医 政 発 0331008 号
厚生労働省医政局長通知)
Ⅰ-支26