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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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地域医療連携推進法人制度の概要(現行制度)
・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保

地域医療連携推進法人

○ 医療連携推進業務等の実施

都道府県医療審議会

○ 医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の方針(医療連携
推進方針)を決定

意見具申

地域医療連携
推進評議会

都道府県知事

(理事3名以上及
び監事1名以上)

意見具申(社員
総会は意見を尊重)

(連携法人に関する
事項の決議)

認定・監督

社員総会

連携法人の
業務を執行

理事会

診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
(基金造成を含む)、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

○ 参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)
参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参加法人

(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)
(例)医療法人A

(例)公益法人B

(例)NPO法人C

病院

診療所

介護事業所

・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体


○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定められ
た基準を満たすものを都道府県知事が認定
(認定基準の例)
・ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する法人が2以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること

地域医療連携推進法人制度の見直し
【見直し内容】
○ 個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする仕組みを導入

・個人立医療機関は個人用資産と医療用資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通(「資金の貸付」「出資」)は不可(ヒト・モノのみ)とする。
・カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監査を原則として不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推
進法人への意見照会のうち、一部を不要(※)とする。
(※)意見照会が不要となる事項は①予算の決定又は変更、②借入金借り入れ、③定款又は寄付行為の変更。



その他、事務負担の軽減のため、代表理事再任時の手続きを緩和

・具体的には、代表理事の選任時に求められる都道府県知事の認可及びその際の都道府県医療審議会への意見聴取を、再任時には不要とする。

【施行日】令和6年4月1日

意見具申

地域医療連携推
進評議会

個人立の医療機関・介護事業所等が参加法人等である新たな仕組みは、


診療科・病床の再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入等の医療連携推進業務を行うが、参加
法人等への資金貸付や関連事業者への出資は不可



外部監査の実施等といった、連携法人の一部の事務手続きを緩和

参加法人等
(例)医療法人


(例)自治体
B

(例)大学C

病院

病院

病院

(例)社会福祉
法人D

(例)個人
開業医E

介護
施設

診療所

(※)参加法人等は、区域内の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設する法人又は個人のほか、介護事業その他地域
包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設を開設する法人又は個人(営利を目的とする法人等を除く)。

都道府県医療審議会

社員総会

(連携法人に関する事項
の決議)

意見具申

連携法人の
業務執行

都道府県知事

理事会

※赤字箇所が現行制度との相違点

認定・監督

地域医療連携推進法人(新たな仕組み)

参加法人が重要事項を決定す
る場合に行う、連携法人への
意見照会について、 新たな仕
組みの地域医療連携推進法人
の参加法人等は、意見照会を
一部(※)不要とする。
※①予算の決定又は変更、②借入金借
り入れ、③定款又は寄付行為の変更。

Ⅰ-支4