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資料(Ⅰ)医療経営支援課 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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スが想定されることから、夜間等救急自動車等搬送件数及びへき地診
療所に対する医師の延べ派遣日数等について、令和2年2月から令和
4年3月までの期間における新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
えた特例的な基準値を設定しているため、その適正な運用について引
き続き御協力をお願いする。


また、このほかにも、都道府県知事は社会医療法人が救急医療等確
保事業基準を満たせなくなることで、当該医療法人に係る社会医療法
人の認定の取り消し手続きを突然開始し、地域医療に混乱を与えてし
まうことのないよう、社会医療法人が救急医療等確保基準を満たすこ
とができない場合においても、当該社会医療法人に事業継続の意思が
あり、かつ、都道府県知事が一定の猶予を与えれば改善が可能である
と認める場合には、当該社会医療法人に対して1年間の猶予を与える
ことができる規定がある。
そのため、各都道府県においては、救急医療等確保事業基準を満た
さない法人がある場合において、一定の猶予を与えれば改善が可能で
あると認める場合には当該法人に対し、猶予を与え、地域医療に混乱
が生じないよう適切に対応いただくようお願いする。

(特定医療法人制度)
○ 特 定 医 療 法 人 制 度 に つ い て 、 「 租 税 特 別 措 置 法 施 行 令 第 39 条 の 25
第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基
準 」( 平 成 1 5 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 1 4 7 号 )第 2 号 イ に 定 め る 医 療 施 設
の基準を満たしている旨の証明手続に関して引き続き御協力いただ
くようお願いする。

Ⅰ-支32