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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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止する観点からは、契約締結時に第三者(医療・介護関係者、利用者の親
族等)の立会いを求めることが考えられる。
(2) 取り消される可能性のある勧誘方法について
・ 消費者契約法は、消費者に対し、事業者の不当な勧誘によって締結した
契約の取消権を認めている(消費者契約法第4条)。
消費者契約法が定める不当勧誘には、誤認を通じて消費者の意思表示に
瑕疵をもたらすような不適切な勧誘行為、具体的には、不実告知(同条第
1項第1号)、断定的判断の提供(第1項第2号)、不利益事実の不告知(第
2項)、及び困惑を通じて消費者の意思表示に瑕疵をもたらすような不適
切な勧誘行為、具体的には、不退去(第3項第1号)、退去妨害(第3項第
2号)等がある5。
・ 高齢者等終身サポート事業においてもこれらを遵守する必要があると
ころ、特に、契約の相手方が高齢者中心であることが想定され、場合に
よっては加齢等によりそれらの者の判断能力が既に低下し、現在の生活
の維持に不安を抱いている可能性も考えられる。例えば、高齢者等終身
サポート事業者が勧誘を行う場合であっても、契約を締結しなければ現
在の生活の維持が困難となる旨など消費者の不安を煽るような説明を避
け、誠実な説明を行うとともに、本人の意思に基づいて契約を締結する
ことが必要である(消費者契約法第4条第3項第7号参照)。

2 提供するサービス内容ごとの留意事項
○ 高齢者等終身サポート事業には、
「身元保証等サービス」、
「死後事務サービ
ス」、
「日常生活支援サービス」等が含まれ得るところ、契約締結に当たって留
意すべき主な事項は以下のとおりである。
(1) 身元保証等サービス
・ 身元保証等サービスについては、医療機関への入退院、介護施設等への
入退所の手続等の支援・代行、連帯保証(身元保証)、緊急連絡先の指定
の受託、緊急時の対応、身柄の引取り等を行うことが考えられるが、具体
的な支援内容やその費用については、重要事項説明書を用いて、利用者に

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消費者庁「逐条解説」第4条以下の解説参照。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotatio
ns/
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