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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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※
サービスごとの利用場面や費用の内訳などについて、利用者が理解しやすい
ように記載することが望ましい。
2)当該利用者の費用の支払方法
※
契約時に支払う費用、サービス利用の都度支払う費用(一定時期に利用分をま
とめて費用を支払うもの)等、支払うタイミングと金額、方法が具体的に分かる
ように示すことが重要である。
※
特に、預託金から差し引く方法で費用を支払う場合には、当該利用者にとって
費用の詳細が不透明になることが考えられるため、差し引かれた費用の金額と
内容について明らかにすることが望ましい。利用者とのトラブルを回避する観
点からは、費用の支払により預託金が不足した場合の追加預託の時期や条件に
ついて事前に示しておくことも考えられる。
3)契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
4)入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思
決定の支援
※
入院・入所等が必要になった際などに、本人が希望する医療や介護をより円滑
に提供する観点から、本人の希望をあらかじめ書面に残しておくことが望まし
い。書面の内容等については、面談等を活用し、定期的に本人の意思を確認する
ことが望ましい。
5)利用者の判断能力が低下した場合の対応方針
6)契約するサービスの債務不履行や不法行為により利用者に損害が発生
した場合の賠償に関するルール
※
事業者の債務不履行責任又は不法行為責任を免除する条項(免責条項)を定め
る際には、消費者契約法第8条に適合するように留意する必要がある。具体的に
は、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項、事業者の故意又は重過失によ
る場合に損害賠償責任の一部を免除する条項、事業者の責任の有無や限度を自
ら決定する条項は無効となる。
7)契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に
関する取扱い
※
高齢者等終身サポート事業においては、契約期間が長期である、契約金額が高
額なことが多いなどの特徴を有しており、契約の途中で解約を求める可能性も
高いことが考えられる。解約等に関する取扱いについては、こうした性質に鑑み、
以下の点に特に留意する必要がある。
①
解約等に関する取扱いについて、重要事項説明の際に書面を交付して説明
することが特に望ましい。
②
解約料等に関しては、消費者契約法上、当該消費者契約の条項において設定
された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約
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サービスごとの利用場面や費用の内訳などについて、利用者が理解しやすい
ように記載することが望ましい。
2)当該利用者の費用の支払方法
※
契約時に支払う費用、サービス利用の都度支払う費用(一定時期に利用分をま
とめて費用を支払うもの)等、支払うタイミングと金額、方法が具体的に分かる
ように示すことが重要である。
※
特に、預託金から差し引く方法で費用を支払う場合には、当該利用者にとって
費用の詳細が不透明になることが考えられるため、差し引かれた費用の金額と
内容について明らかにすることが望ましい。利用者とのトラブルを回避する観
点からは、費用の支払により預託金が不足した場合の追加預託の時期や条件に
ついて事前に示しておくことも考えられる。
3)契約者に対して提供するサービスの履行状況を確認する方法
4)入院・入所等が必要となった場合における対応方針、医療に係る意思
決定の支援
※
入院・入所等が必要になった際などに、本人が希望する医療や介護をより円滑
に提供する観点から、本人の希望をあらかじめ書面に残しておくことが望まし
い。書面の内容等については、面談等を活用し、定期的に本人の意思を確認する
ことが望ましい。
5)利用者の判断能力が低下した場合の対応方針
6)契約するサービスの債務不履行や不法行為により利用者に損害が発生
した場合の賠償に関するルール
※
事業者の債務不履行責任又は不法行為責任を免除する条項(免責条項)を定め
る際には、消費者契約法第8条に適合するように留意する必要がある。具体的に
は、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項、事業者の故意又は重過失によ
る場合に損害賠償責任の一部を免除する条項、事業者の責任の有無や限度を自
ら決定する条項は無効となる。
7)契約するサービスの解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に
関する取扱い
※
高齢者等終身サポート事業においては、契約期間が長期である、契約金額が高
額なことが多いなどの特徴を有しており、契約の途中で解約を求める可能性も
高いことが考えられる。解約等に関する取扱いについては、こうした性質に鑑み、
以下の点に特に留意する必要がある。
①
解約等に関する取扱いについて、重要事項説明の際に書面を交付して説明
することが特に望ましい。
②
解約料等に関しては、消費者契約法上、当該消費者契約の条項において設定
された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約
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