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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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能力が不十分となったことを伝えること
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者と財産管理等委託契約を締
結しているときは、任意後見契約の発効後、任意後見人との権限の重
複によるトラブルを避ける観点から、任意後見契約が発効された際
には当該財産管理等委託契約が終了すること
2-2)利用者が任意後見を希望しない場合
上記1)の内容に加え、利用者の判断能力が不十分となった場合に、利
用者に対して、補助開始の審判等の請求を促すこと
※ 任意後見について(任意後見契約に関する法律第4条第1項)
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁
識する能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後
見受任者は、任意後見監督人の選任を請求することができるとされている。
※ 法定後見(補助、保佐及び成年後見)について
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所
は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検
察官の請求により、補助開始の審判をすることができるとされている(民法第 15 条第
1項)

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭
裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人
又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができるとされている(民法第
11 条)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判
所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保
佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすること
ができるとされている(民法第7条)


・ そして、契約期間中に利用者の判断能力が不十分となった場合には、契
約書及び重要事項説明書に明記したことに基づき、


利用者と高齢者等終身サポート事業等との間で任意後見契約が締結
されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求すること
✓ 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意後見契
約を締結しているときは、速やかに任意後見受任者に対して利用者の
判断能力が不十分となったことを伝えること
により、適切に任意後見契約の発効が可能となるようにしていくことが重
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