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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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ないままその死亡時の不動産を除く全財産を無償で譲渡させることにより同事業
者が利益を得るものであって、暴利行為といえ、公序良俗に反して無効であるとし
た裁判例がある(名古屋高裁(令和4年3月 22 日判決)
)
。
・
高齢者等終身サポート事業者と利用者との間の死因贈与契約について
は、当該利用者の意思に基づいて締結されたものであっても、原則として
当該利用者が生前に当該死因贈与契約を撤回することができるものと考
えられる。高齢者等終身サポート事業者においては、利用者との間で死因
贈与契約を締結する場合は、利用者に撤回の機会を与える観点から、また、
利用者の死後、相続人との間で紛争が生じるリスクを回避する観点から、
利用者に対して撤回権があることを説明し、その旨を記録しておくことが
望ましい。
※
一般に、死因贈与契約については、原則として贈与者が生前に撤回することがで
きるとされている(最高裁昭和 47 年5月 25 日判決・民集 26 巻4号 805 頁)こと
を踏まえたもの。ただし、負担付贈与であって受贈者が既にその負担の全部又はそ
れに類する程度の履行をした場合には、その契約の全部又は一部を取り消すこと
がやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、贈与者が死因贈与契約を撤
回することはできない(最高裁昭和 57 年4月 30 日判決・民集 36 巻4号 763 頁)
ともされている。
(2) 遺贈について
・ 遺言によって特定の者に財産を譲与することを遺贈といい、遺言の方式
には、主に自筆証書遺言(民法第 968 条)と公正証書遺言(同法第 969 条)
がある。遺贈は、遺言者本人の自由な意思に基づいてされる単独行為であ
り、作成者である遺言者のニーズに応じて、そのメリット、デメリットを
踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言は使い分けられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から遺贈を受けようとする場合、
主な利用者が判断能力の低下が懸念される場合もあり得る高齢者が中心
であり、死因贈与契約及び寄附(贈与契約)と同様に利益相反的な状況に
なり得るため、利用者の死後に相続人との間で、利用者の遺言能力の有無
等をめぐってトラブルが生じやすいことに留意する必要がある。
高齢者等終身サポート事業者は、利用者から遺贈先の相談を受ける場合、
遺贈先として当該事業者のみを示すのではなく、他の遺贈先を選択肢とし
て示すことで、真に利用者の意思による自発的な遺贈先の選択を促すこと
が望ましい。また、事後的なトラブルを未然に防止する観点から、その過
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者が利益を得るものであって、暴利行為といえ、公序良俗に反して無効であるとし
た裁判例がある(名古屋高裁(令和4年3月 22 日判決)
)
。
・
高齢者等終身サポート事業者と利用者との間の死因贈与契約について
は、当該利用者の意思に基づいて締結されたものであっても、原則として
当該利用者が生前に当該死因贈与契約を撤回することができるものと考
えられる。高齢者等終身サポート事業者においては、利用者との間で死因
贈与契約を締結する場合は、利用者に撤回の機会を与える観点から、また、
利用者の死後、相続人との間で紛争が生じるリスクを回避する観点から、
利用者に対して撤回権があることを説明し、その旨を記録しておくことが
望ましい。
※
一般に、死因贈与契約については、原則として贈与者が生前に撤回することがで
きるとされている(最高裁昭和 47 年5月 25 日判決・民集 26 巻4号 805 頁)こと
を踏まえたもの。ただし、負担付贈与であって受贈者が既にその負担の全部又はそ
れに類する程度の履行をした場合には、その契約の全部又は一部を取り消すこと
がやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、贈与者が死因贈与契約を撤
回することはできない(最高裁昭和 57 年4月 30 日判決・民集 36 巻4号 763 頁)
ともされている。
(2) 遺贈について
・ 遺言によって特定の者に財産を譲与することを遺贈といい、遺言の方式
には、主に自筆証書遺言(民法第 968 条)と公正証書遺言(同法第 969 条)
がある。遺贈は、遺言者本人の自由な意思に基づいてされる単独行為であ
り、作成者である遺言者のニーズに応じて、そのメリット、デメリットを
踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言は使い分けられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から遺贈を受けようとする場合、
主な利用者が判断能力の低下が懸念される場合もあり得る高齢者が中心
であり、死因贈与契約及び寄附(贈与契約)と同様に利益相反的な状況に
なり得るため、利用者の死後に相続人との間で、利用者の遺言能力の有無
等をめぐってトラブルが生じやすいことに留意する必要がある。
高齢者等終身サポート事業者は、利用者から遺贈先の相談を受ける場合、
遺贈先として当該事業者のみを示すのではなく、他の遺贈先を選択肢とし
て示すことで、真に利用者の意思による自発的な遺贈先の選択を促すこと
が望ましい。また、事後的なトラブルを未然に防止する観点から、その過
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