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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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要である。
また、任意後見契約が締結されていないときは、本人に対して、補助開
始の審判(既に利用者の判断能力の状態が保佐又は後見相当である場合に
は、保佐開始又は後見開始の審判)の請求を促し、適切に法定後見制度へ
つないでいくことが重要である。
(2) 高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
・ 任意後見に係る適正性を確保するため、任意後見契約に関する法律上、
任意後見人又はその代表する者と本人の利益とが相反する行為について
は、任意後見監督人が当該行為について代表することとされている(任意
後見契約に関する法律第7条第1項第4号)。
・ 利益相反に当たるか否かは、後見人が本人を代理してなした行為自体を
外形的客観的に考察して判定することとされている(最判昭和 42 年4月
18 日民集 21 巻3号 671 頁参照)が、一般的には、任意後見人となる高齢
者等終身サポート事業者が、利用者が入所している施設を経営しているよ
うな場合、利用者が利用している各種サービス(介護サービスや家事代行
サービスなど)の事業を経営しているような場合などには利用者に対して
入所費用やサービス利用料などを請求する立場にあることから、高齢者等
終身サポート事業者が利用者との間で任意後見を締結するに当たり、例え
ば、
1)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等の代理権を設定しないこと
2)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等に関する事項を代理権の範囲に入れる
場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に
明示しておくこと
などの配慮をすることが考えられる。また、高齢者等終身サポート事業者
が任意後見契約を履行する際には、当該契約書に基づき、適正に事業を履
行することが重要である。
(3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項
・ 成年後見人の選任によって、直ちに本人と高齢者等終身サポート事業者
との間で締結された契約に影響を与えるものではないが、当該契約は、死
後事務を含み、長期にわたる契約である一方で、成年後見人は本人の財産
を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について本人を代表する(民
法第 859 条)ことに鑑み、成年後見人が選任された後は、契約内容につい
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また、任意後見契約が締結されていないときは、本人に対して、補助開
始の審判(既に利用者の判断能力の状態が保佐又は後見相当である場合に
は、保佐開始又は後見開始の審判)の請求を促し、適切に法定後見制度へ
つないでいくことが重要である。
(2) 高齢者等終身サポート事業者が任意後見人になる場合の留意事項
・ 任意後見に係る適正性を確保するため、任意後見契約に関する法律上、
任意後見人又はその代表する者と本人の利益とが相反する行為について
は、任意後見監督人が当該行為について代表することとされている(任意
後見契約に関する法律第7条第1項第4号)。
・ 利益相反に当たるか否かは、後見人が本人を代理してなした行為自体を
外形的客観的に考察して判定することとされている(最判昭和 42 年4月
18 日民集 21 巻3号 671 頁参照)が、一般的には、任意後見人となる高齢
者等終身サポート事業者が、利用者が入所している施設を経営しているよ
うな場合、利用者が利用している各種サービス(介護サービスや家事代行
サービスなど)の事業を経営しているような場合などには利用者に対して
入所費用やサービス利用料などを請求する立場にあることから、高齢者等
終身サポート事業者が利用者との間で任意後見を締結するに当たり、例え
ば、
1)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等の代理権を設定しないこと
2)高齢者等終身サポート事業者が経営する施設、サービスの入所契約や
利用契約の締結や費用の支払等に関する事項を代理権の範囲に入れる
場合には、当該事項については任意後見監督人が代理する旨を契約書に
明示しておくこと
などの配慮をすることが考えられる。また、高齢者等終身サポート事業者
が任意後見契約を履行する際には、当該契約書に基づき、適正に事業を履
行することが重要である。
(3) 利用者が成年後見制度の利用を開始した場合の留意事項
・ 成年後見人の選任によって、直ちに本人と高齢者等終身サポート事業者
との間で締結された契約に影響を与えるものではないが、当該契約は、死
後事務を含み、長期にわたる契約である一方で、成年後見人は本人の財産
を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について本人を代表する(民
法第 859 条)ことに鑑み、成年後見人が選任された後は、契約内容につい
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