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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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「身元保証人・身元引受人等」の第三者には、その同意権限はないも
のと考えられる10。本人の判断能力の程度にかかわらず、医師等の医療
従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、本人による意思決定を
基本とした上で適切な医療提供を行うことが重要である。
・ 一方、同意そのものではないが、利用者が医療を必要とする場合に
備え、意思が明確な段階から事前に利用者が作成した書面を保管する
など本人の意思を代弁する関わり方は想定されるため、利用者の意思
を医療機関が把握し、利用者の希望を踏まえた医療が提供されること
に資するよう、


事前に利用者の意思を記した書面を高齢者等終身サポート事業者
が預かっている場合に、利用者の意思が確認可能な場合には確認
の上、当該書面を医師等へ渡すこと 6



利用者が希望する場合、医師等による説明の場に、高齢者等終身
サポート事業者が同席すること11
は差し支えないと考えられる。
・ なお、意思決定が求められる時点で本人の意思が確認できない場
合、医療機関向けに作成されている「身寄りがない人の入院及び医療
に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」12を参照
の上、支援に取り組むことが重要である。
(ウ)退院時における支援
・ 医療機関の退院に際しては、利用者が必要とする医療・介護の状況
に応じて、在宅での生活や、転院や入居・入所先を検討する必要があ
る。
・ 退院の見通しが立ってきた際には、高齢者等終身サポート事業者は、

10

「身寄りがない人の入院及び医療に関する意思決定が困難な人への支援に関するガイド

ライン」P6参照
11

「身寄りがない人の入院及び医療に関する意思決定が困難な人への支援に関するガイド

ライン」中「3.
(1)②入院計画書に関すること」中、
「本人が理解できるようわかりや
すく説明を行うとともに、家族、ケアマネジャー、相談支援専門員や友人・知人など、本
人の身の回りの人で、本人の入院診療についての説明に同席を希望する人がいる場合に
は、本人の意向を確認した上で、情報提供を行います。
」との記載あり。
厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に関する意思決定が困難な人への支援に関

12

するガイドライン」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihito
henotaiou.html)
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