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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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・
緊急時に対応できる事項(土日・休日の対応体制等)とこれに要す
る費用について丁寧に説明することが重要である。
・ 緊急連絡先の受託をする場合には、緊急時に連絡がつながるよう
に、高齢者等終身サポート事業者の連絡先を関係機関等に伝える方法
についても利用者と相談し、定めておくことが望ましい(かかりつけ
医・担当のケアマネジャーにあらかじめ知らせておく、利用者が身に
着けておく、利用者の自宅内の分かりやすい位置に掲示しておく等)。
・ 入院時・入所時や緊急時に連絡を希望する先の有無や連絡の可否に
ついても確認しておくことが望ましい。
(2) 死後事務サービス
ア サービス提供の合意
・ 死後事務サービスについては、死亡に係る連絡を受けた際の関係者
への連絡、葬儀に関する手続や携帯電話の解約等の代行業務等が考え
られる。その際、具体的な支援内容や、費用支払のための預託金の取
扱い、残金の扱いについて、契約書及び重要事項説明書に明記した上
で、死後事務委任契約を締結することが重要である。
・ 委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求があ
るときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了
した後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ
ばならない(民法第 645 条)。このため、死後事務が終了した後はその
時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるとこ
ろ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告
等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相
続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で
定めておくことも考えられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者は、利用者との間での死後事務委任契
約に基づき、預託金を受けることができ、死後事務に要した費用は同
預託金から精算することができる。
預託金を受ける場合、利用者の死後、預託金の返還の要否やその額
などをめぐって利用者の相続人との間でトラブルが生じるおそれがあ
ることから、高齢者等終身サポート事業者は、死後事務の内容等に照
らして的確な預託金額を算定し、かつ、これを利用者やその推定相続
人に丁寧に説明しておくことが望ましい。
・ 委任事務の範囲を決めるに当たっては、利用者から丁寧に希望を聞
き取るとともに、利用者の死後における法的なトラブルを避ける観点
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緊急時に対応できる事項(土日・休日の対応体制等)とこれに要す
る費用について丁寧に説明することが重要である。
・ 緊急連絡先の受託をする場合には、緊急時に連絡がつながるよう
に、高齢者等終身サポート事業者の連絡先を関係機関等に伝える方法
についても利用者と相談し、定めておくことが望ましい(かかりつけ
医・担当のケアマネジャーにあらかじめ知らせておく、利用者が身に
着けておく、利用者の自宅内の分かりやすい位置に掲示しておく等)。
・ 入院時・入所時や緊急時に連絡を希望する先の有無や連絡の可否に
ついても確認しておくことが望ましい。
(2) 死後事務サービス
ア サービス提供の合意
・ 死後事務サービスについては、死亡に係る連絡を受けた際の関係者
への連絡、葬儀に関する手続や携帯電話の解約等の代行業務等が考え
られる。その際、具体的な支援内容や、費用支払のための預託金の取
扱い、残金の扱いについて、契約書及び重要事項説明書に明記した上
で、死後事務委任契約を締結することが重要である。
・ 委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求があ
るときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了
した後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなけれ
ばならない(民法第 645 条)。このため、死後事務が終了した後はその
時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるとこ
ろ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告
等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相
続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で
定めておくことも考えられる。
・ 高齢者等終身サポート事業者は、利用者との間での死後事務委任契
約に基づき、預託金を受けることができ、死後事務に要した費用は同
預託金から精算することができる。
預託金を受ける場合、利用者の死後、預託金の返還の要否やその額
などをめぐって利用者の相続人との間でトラブルが生じるおそれがあ
ることから、高齢者等終身サポート事業者は、死後事務の内容等に照
らして的確な預託金額を算定し、かつ、これを利用者やその推定相続
人に丁寧に説明しておくことが望ましい。
・ 委任事務の範囲を決めるに当たっては、利用者から丁寧に希望を聞
き取るとともに、利用者の死後における法的なトラブルを避ける観点
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