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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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5 判断能力が低下した場合の対応について
(1) 成年後見制度の利用について
・ 判断能力が低下した場合(医師の診断を踏まえて一定の判断能力の低下
が見られる場合等)の本人保護の制度として、成年後見制度(任意後見制
度・法定後見制度(補助、保佐及び成年後見))がある。
・ 高齢者等終身サポート事業者が適切な支援を行う場合であっても、利用
者の判断能力が低下し、十分に意思表示を行うことができないなど、利用
者の権利を保護する必要がある場合には、成年後見制度を活用することが
必要である。
具体的には、利用者と高齢者等終身サポート事業者等との間で任意後見
契約が締結されている場合において、利用者の判断能力が不十分になった
ときは、速やかに任意後見監督人の選任の請求を行い、適切に任意後見契
約を発効させるようにしていくこと、また、任意後見契約が締結されてい
ないときは、本人に対して、補助開始の審判(既に利用者の判断能力の状
態が保佐又は後見相当である場合には、保佐開始又は後見開始の審判)の
請求を促し、適切に法定後見制度へつないでいくことが重要である。
・ ただし、成年後見制度については、基本的には本人保護の制度であるた
め、まずは利用者本人がその必要性を理解することが重要である。このた
め、高齢者等終身サポート事業者は、定期的に利用者と面談するなどして、
利用者が成年後見制度の利用についてどのような希望を有しているかを
把握し、適切な働き掛け等を行うことを通じ、適切な時期に任意後見監督
人の選任の申立てについての同意を得ることや利用者において適切な時
期に補助開始の審判の請求をすることができると考えられる。
・ このような観点から、以下の事項について、重要事項説明書を用いて、
利用者に丁寧に説明するとともに、利用者との合意の上、契約書に明記し
ておくことにより、利用者の判断能力が不十分になった際にも、円滑に支
援を行うことが可能となるものと考えられる。
1)定期的に利用者と面談するなどして利用者の状態や成年後見制度の利
用に関する希望を的確に確認すること
2-1)利用者が任意後見を希望する場合
上記1)の内容に加え、利用者の判断能力が不十分となった場合に、
・ 利用者と高齢者等終身サポート事業者との間で任意後見契約が締
結されているときは、速やかに任意後見監督人の選任を請求するこ

・ 利用者が高齢者等終身サポート事業者以外の者との間で任意後見
契約を締結しているときは、任意後見受任者に対して利用者の判断
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