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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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第4 事業者の体制に関する留意事項
1 情報開示について
○ 高齢者等終身サポート事業については、判断能力の低下が懸念される高齢
者を主な対象としていること、契約期間が長期間にわたること、サービス内容
が多岐にわたること等の特徴があることから、利用者が安心して当該サービ
スを利用する観点から、高齢者等終身サポート事業者がサービスの提供に先
立って、事業者に関する情報や提供しているサービス情報などについて、事業
者のホームページ等で公表しておくことが重要である。
○ 具体的には以下の事項等について公表することが考えられる。
1)高齢者等終身サポート事業者の基本情報(組織、人員体制等)
・財務諸表
に関する情報
2)提供しているサービス内容や費用
※
包括的に示すのではなく、入会金や預託金などを区分して示すとともに、サー
ビスごとの内訳や当該サービスを利用する場合の場面など、利用者が理解しやす
いように記載することが望ましい。
3)費用の支払方法
4)サービスを利用できない者
5)提供しているサービスの履行状況を確認する方法
6)契約変更や解約の事由・手続等
7)契約変更や解約時の返金に関する取扱い
※
費用ごとに区分されて記載されていることが望ましい。
8)預託金の管理方法等
9)寄附や遺贈に関する取扱方針
10)個人情報の取扱方針と管理体制
11)相談対応体制・連絡先
〇 なお、契約期間が長期間にわたり、サービス内容が多岐にわたることから、
各サービスと費用の関係や解約時のルールをはじめ、利用者との契約内容は
複雑になりやすいと考えられる。このため、検討に資するよう第2 1(1)
に例示する事項に関して利用者一般に共通する規程や約款自体を作成し、あ
らかじめホームページ等で公表しておくことが望ましい。
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1 情報開示について
○ 高齢者等終身サポート事業については、判断能力の低下が懸念される高齢
者を主な対象としていること、契約期間が長期間にわたること、サービス内容
が多岐にわたること等の特徴があることから、利用者が安心して当該サービ
スを利用する観点から、高齢者等終身サポート事業者がサービスの提供に先
立って、事業者に関する情報や提供しているサービス情報などについて、事業
者のホームページ等で公表しておくことが重要である。
○ 具体的には以下の事項等について公表することが考えられる。
1)高齢者等終身サポート事業者の基本情報(組織、人員体制等)
・財務諸表
に関する情報
2)提供しているサービス内容や費用
※
包括的に示すのではなく、入会金や預託金などを区分して示すとともに、サー
ビスごとの内訳や当該サービスを利用する場合の場面など、利用者が理解しやす
いように記載することが望ましい。
3)費用の支払方法
4)サービスを利用できない者
5)提供しているサービスの履行状況を確認する方法
6)契約変更や解約の事由・手続等
7)契約変更や解約時の返金に関する取扱い
※
費用ごとに区分されて記載されていることが望ましい。
8)預託金の管理方法等
9)寄附や遺贈に関する取扱方針
10)個人情報の取扱方針と管理体制
11)相談対応体制・連絡先
〇 なお、契約期間が長期間にわたり、サービス内容が多岐にわたることから、
各サービスと費用の関係や解約時のルールをはじめ、利用者との契約内容は
複雑になりやすいと考えられる。このため、検討に資するよう第2 1(1)
に例示する事項に関して利用者一般に共通する規程や約款自体を作成し、あ
らかじめホームページ等で公表しておくことが望ましい。
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