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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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できない。
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
・ 利用者の希望がある場合には、利用者の死亡時に契約関係及び残
置物を円滑に処理することができるよう、あらかじめ、利用者(賃
借人)と受任者である高齢者等終身サポート事業者との間で、①賃
貸借契約の解除と②残置物の処理に関する死後事務委任契約を締結
しておくことが望ましい。
・ その際、国土交通省及び法務省において、「残置物の処理等に関す
るモデル契約条項」8を策定しているため、契約書の作成に当たって
参考とされたい。
・ また、不動産内に残された動産類の搬出・処分についても具体的
な内容をあらかじめ調整しておくことが望ましい。形見分け等につ
いて誰に何を渡すのか希望がある場合には、事前に利用者に確認す
るほか、利用者が速やかな廃棄処分を希望する場合には、その旨を
委任契約の中に明記しておく措置を講じることが望ましい。
・ なお、推定相続人が明らかである場合には、可能であれば、推定
相続人に連絡を取り、利用者から依頼を受けた旨について了解を得
るとともに、賃貸人にもその依頼内容を連絡しておくことが望まし
い。
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約について


電気・ガス・水道等の公共料金の支払・解約については、受任者
である高齢者等終身サポート事業者が解約手続を行うことができな
い場合もあるため、事前に事業者に確認しておくことが望ましい。
(オ)携帯電話の解約について
・ 携帯電話の解約については、受任者である高齢者等終身サポート事
業者が解約手続を行うことができない場合もあるため、事前に携帯電
話事業者の解約条件等に照らし、適切に履行できることを確認した上
で、携帯電話の解約に係る死後事務委任契約を締結することが望まし
い。
・ また、解約の際に死後事務委任契約書等の資料を求める携帯電話事
業者もいるため、契約の締結に併せて必要となる資料を準備しておく
ことが望ましい。

国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」

8

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html)
14