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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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○ 高齢者等終身サポート事業者が利用者から金銭等の預託を受ける主な局面
としては、(1)サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合や、(2)財
産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合が考えられ
る。それぞれの場合において留意すべき主な事項は以下のとおりである。
(1) サービス提供費用の前払(預託)を受ける場合の留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、例えば日常生活支援サービスや
死後事務サービスの提供のために必要となる金銭について、利用者から事
前に前払(預託)を受けることがあり得る。
・ こうした利用者からの前払金(預託金)と高齢者等終身サポート事業者
自身の運転資金等との混在を防止するとともに、高齢者等終身サポート事
業者の万が一の経営破綻等の場合における利用者の被害を極小化する観
点から、高齢者等終身サポート事業者は利用者からの前払金(預託金)に
ついて、
(1)高齢者等終身サポート事業者自身の運営資金等とは明確に区分して
管理すること
(2)利用者に定期的に管理状況を報告すること
が望ましい。また、これらの事項を適切に実施する旨を契約書に明記し、
利用者とも共有しておくことが望ましい。
・ 利用者からの前払金(預託金)の管理方法に関しては、例えば資金決済
に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)では、キャッシュレス決済などの
送金サービスを提供する資金移動業者は、送金にあたり顧客から受け入れ
た資金を原則として供託、保全契約若しくは信託契約(又はこれらの手段
の併用)により保全することが義務付けられている。
供託については法律の定めがない限り利用できないこと、一部の高齢者
等終身サポート事業者においては信託契約を利用する慣行が既に見られ
ること等を踏まえると、利用者からの前払金(預託金)については信託銀
行又は信託会社を相手方とする信託契約を利用して保全することが望ま
しい。
このほか、資金管理に関する知識・経験を有し、かつ財産基盤が充実し
ており、士業等の業法に基づく規制に服している別法人に預託金の管理を
委託する方法や、高齢者等終身サポート事業者自身の運転資金等と分別し
た預金で管理する方法も考えられる(※)。


資金決済に関する法律では、少額(5万円以下)の送金のみを扱う第三種資金移

動業については、利用者のリスクが相対的に小さいことを考慮し、(年 1 回以上の
監査法人等による監査を前提として)利用者資金を自己の財産と分別した預金で

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