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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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管理することが認められている。
※
ただし、これらの方法により利用者からの前払金(預託金)を管理する場合、必
ずしも倒産隔離が効かず、高齢者等終身サポート事業者・別法人の破綻時に利用者
が十分な資金の還付を受けられない可能性があることには留意を要する。
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合の
留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、財産管理等委託契約に基づき、
(銀行との間で代理人指名手続を行った上で)利用者名義の通帳の管理や、
日常生活において使用する物品・サービスの購入又はその料金支払の代行
をすることがあり得る。
・ その場合は、利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、及び利用
者への都度の報告を行うことが望ましい(利用者からの求めがあれば報告
しなければならない)。
・ 金銭的な支払が生じる場合は、可能な限り利用者自らの支払をサポート
する形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を
代行するときは、利用者から預かった金銭等を高齢者等終身サポート事業
者自身の運転資金等とは明確に区分しておくことが望ましい。
4 契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
〇 高齢者等終身サポート事業に関して、消費生活相談には、これまで、消費者
が実際に契約を解約しようとした時に、解約方法が分からないという相談が
寄せられているところ、消費者契約法上、事業者は、消費者の求めに応じて、
消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要
な情報を提供する努力義務を負う(消費者契約法第3条第1項第4号)。した
がって、高齢者等終身サポート事業者は、利用者からの求めがあれば、利用者
が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負
う。
○ 解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱いについては、
重要事項説明理由書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に
明記することが重要である。
○ なお、仮に消費者契約の解除に伴う違約金を定める等の場合については、適
切な額を設定することが必要である(消費者契約法第9条第1項)。
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※
ただし、これらの方法により利用者からの前払金(預託金)を管理する場合、必
ずしも倒産隔離が効かず、高齢者等終身サポート事業者・別法人の破綻時に利用者
が十分な資金の還付を受けられない可能性があることには留意を要する。
(2) 財産管理等委託契約に基づき利用者名義の通帳の管理等を行う場合の
留意事項
・ 高齢者等終身サポート事業においては、財産管理等委託契約に基づき、
(銀行との間で代理人指名手続を行った上で)利用者名義の通帳の管理や、
日常生活において使用する物品・サービスの購入又はその料金支払の代行
をすることがあり得る。
・ その場合は、利用者ごとの出納記録の作成、領収書等の保存、及び利用
者への都度の報告を行うことが望ましい(利用者からの求めがあれば報告
しなければならない)。
・ 金銭的な支払が生じる場合は、可能な限り利用者自らの支払をサポート
する形での支援を行うことが望ましいが、利用者の同意を得た上で支払を
代行するときは、利用者から預かった金銭等を高齢者等終身サポート事業
者自身の運転資金等とは明確に区分しておくことが望ましい。
4 契約の変更・解約に当たって留意すべき事項
〇 高齢者等終身サポート事業に関して、消費生活相談には、これまで、消費者
が実際に契約を解約しようとした時に、解約方法が分からないという相談が
寄せられているところ、消費者契約法上、事業者は、消費者の求めに応じて、
消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要
な情報を提供する努力義務を負う(消費者契約法第3条第1項第4号)。した
がって、高齢者等終身サポート事業者は、利用者からの求めがあれば、利用者
が契約を解除する際に必要な具体的な手順等の情報を提供する努力義務を負
う。
○ 解除方法・解約事由や契約変更や解約時の返金に関する取扱いについては、
重要事項説明理由書を用いて、利用者に丁寧に説明するとともに、契約書に
明記することが重要である。
○ なお、仮に消費者契約の解除に伴う違約金を定める等の場合については、適
切な額を設定することが必要である(消費者契約法第9条第1項)。
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