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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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した旨を当該相続人に連絡することが重要である。
㋑ 医療保険について
・ 利用者が加入している医療保険により取扱いが異なるため、加
入している保険に応じて手続を行うことが必要である。
(ウ)家屋等の賃貸借契約について
・ 賃貸人に連絡し、残置物の整理のための必要な手続等を行うこと
が重要である。
(エ)電気・ガス・水道等の公共料金、携帯電話の支払・解約について
・ 利用者が契約していた事業者に連絡し、必要な支払、解約手続を
行うことが重要である。
イ 死後事務委任契約と相続人との関係について
・ 利用者の死後、委任事務が終了した場合には、相続人に対し遅滞な
くその経過及び結果を報告しなければならない(民法第 645 条)。
・ また、利用者の死後において、死後事務に関して生前の本人の意思と
相続人の希望とが異なる場合には、まずは高齢者等終身サポート事業者
において相続人に対して生前の本人の意向を丁寧に説明し、その理解を
得られるよう努めることが望ましい。
もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約
内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、
相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をする
ことも考えられる。
(3) 日常生活支援サービス
○ 高齢者等終身サポート事業者が、日常生活支援サービスを実施する場合
の留意点は以下のとおりである。
・ 日常生活支援サービスについては、利用の都度費用が発生するものも
あるため、実施したサービス内容や費用等について記録を残しておくこ
とが重要である。
・ 通院時の送迎・付添いや介護保険等サービスの手続支援等の業務を行
う場合には、医療機関のかかりつけ医や介護保険サービスの担当のケア
マネジャー等に日頃から定期的に連絡するなど、連携体制を築いておく
ことが望ましい。

3 利用者から金銭等を預かる際の対応について

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