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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
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程を記録に残しておくことが望ましい。
・ 高齢者等終身サポート事業者において、利用者から遺贈を受けようとす
る場合には、利用者である本人に遺言能力があり、その自由な意思に基づ
く遺贈であることを担保する観点から、公正証書遺言によることが望まし
い。
・ なお、遺贈を受けることを高齢者等終身サポート事業に係る契約の条件
とすることなどは、死因贈与契約及び寄附(贈与契約)と同様、真に利用
者の意思に基づくものであるか疑義が残るため、避けることが重要である。
※ 自筆証書遺言と公正証書遺言について
・ 自筆証書遺言は、軽易な方式の遺言であり、遺言者本人が遺言書の全文(財産目
録を除く。
)
、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立するもので
あり、他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することがで
き、手軽かつ自由度の高い制度である(民法第 968 条)
。
・ 自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、容易に遺言書を作成することができる、
遺言の内容のみならずその存在そのものを秘密にしておくことができる、作成費
用が掛からないといったメリットがある一方、遺言者の不知・不注意等からしばし
ば方式不備が生じること、記載された内容が不明確であって要領を得ないなどし
て、遺言の効力について紛争が生じることが少なくないこと、遺言書が偽造・変造
される危険性があること、遺言書の紛失や発見されない危険性、他人による隠匿・
破棄の危険性があることなどのデメリットがある。なお、法務局の保管制度(自筆
証書遺言書保管制度)を利用することにより、デメリットの一部は軽減される。
・ 公正証書遺言は、法律専門家である公証人関与の下で、2名以上の証人が立ち会
うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという
信頼性の高い制度である(同法第 969 条等)。公正証書遺言においては、遺言者は、
遺言の内容について公証人の助言を受けながら、最善の遺言を作成することがで
きる。また、公証人において、遺言者の遺言能力の確認なども行われる。
・ 公正証書遺言は、紛失や改変等のおそれがないこと、公証人が遺言の内容や遺言
能力の確認を行うことから一般には無効な遺言になりにくいといったメリットが
ある一方、一定の手続を要することから負担を伴うこと、作成費用が掛かることな
どのデメリットがある。
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・ 高齢者等終身サポート事業者において、利用者から遺贈を受けようとす
る場合には、利用者である本人に遺言能力があり、その自由な意思に基づ
く遺贈であることを担保する観点から、公正証書遺言によることが望まし
い。
・ なお、遺贈を受けることを高齢者等終身サポート事業に係る契約の条件
とすることなどは、死因贈与契約及び寄附(贈与契約)と同様、真に利用
者の意思に基づくものであるか疑義が残るため、避けることが重要である。
※ 自筆証書遺言と公正証書遺言について
・ 自筆証書遺言は、軽易な方式の遺言であり、遺言者本人が遺言書の全文(財産目
録を除く。
)
、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立するもので
あり、他人の力を借りることなく、いつでも自らの意思に従って作成することがで
き、手軽かつ自由度の高い制度である(民法第 968 条)
。
・ 自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、容易に遺言書を作成することができる、
遺言の内容のみならずその存在そのものを秘密にしておくことができる、作成費
用が掛からないといったメリットがある一方、遺言者の不知・不注意等からしばし
ば方式不備が生じること、記載された内容が不明確であって要領を得ないなどし
て、遺言の効力について紛争が生じることが少なくないこと、遺言書が偽造・変造
される危険性があること、遺言書の紛失や発見されない危険性、他人による隠匿・
破棄の危険性があることなどのデメリットがある。なお、法務局の保管制度(自筆
証書遺言書保管制度)を利用することにより、デメリットの一部は軽減される。
・ 公正証書遺言は、法律専門家である公証人関与の下で、2名以上の証人が立ち会
うなど厳格な方式に従って作成され、公証人がその原本を厳重に保管するという
信頼性の高い制度である(同法第 969 条等)。公正証書遺言においては、遺言者は、
遺言の内容について公証人の助言を受けながら、最善の遺言を作成することがで
きる。また、公証人において、遺言者の遺言能力の確認なども行われる。
・ 公正証書遺言は、紛失や改変等のおそれがないこと、公証人が遺言の内容や遺言
能力の確認を行うことから一般には無効な遺言になりにくいといったメリットが
ある一方、一定の手続を要することから負担を伴うこと、作成費用が掛かることな
どのデメリットがある。
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