よむ、つかう、まなぶ。
資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html |
出典情報 | 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2 個人情報の適正な取扱い
○ 高齢者等終身サポート事業の提供に当たっては、利用者本人の個人情報
(要配慮個人情報を含む)や、プライバシーに関わる情報を多く取り扱うこ
ととなる。
〇 個人情報取扱事業者は、
✓ 個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定しなければ
ならず、あらかじめ個人情報を第三者に提供することが明らかになって
いる場合には、その旨が明確に分かるように特定しなければならない
(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 17 条第1
✓
✓
項)ことのほか、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公
表している場合を除き、速やかに、利用者本人に通知し、又は公表しな
ければならない(同法第 21 条第1項)こと
個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管
理措置を講じなければならない(同法第 23 条)ことのほか、従業者の
監督(同法第 24 条)、委託先の監督(同法第 25 条)なども行わなけれ
ばならないこと
要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい又は漏えいのおそれがあ
る場合などには、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行わ
なければならないこと(同法第 26 条、個人情報の保護に関する法律施
行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号)第7条)
などが規定されており、同法に基づく対応が必要となる。また、個人データ
の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定
することなども重要となる。
〇 個人情報保護についての詳細は、「個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン」13や、「自己点検チェックリスト」14を参照の上対応された
い。
3 事業継続のための対策
○ 高齢者等終身サポート事業については、契約期間が長期にわたること等か
ら不測の事態が生じた場合であっても継続的にサービスを提供できるように
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」
13
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#page_top)
14
個人情報保護委員会「自己点検チェックリスト」
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Self_assessment_checklist.pdf)
33
○ 高齢者等終身サポート事業の提供に当たっては、利用者本人の個人情報
(要配慮個人情報を含む)や、プライバシーに関わる情報を多く取り扱うこ
ととなる。
〇 個人情報取扱事業者は、
✓ 個人情報を取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定しなければ
ならず、あらかじめ個人情報を第三者に提供することが明らかになって
いる場合には、その旨が明確に分かるように特定しなければならない
(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 17 条第1
✓
✓
項)ことのほか、個人情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を公
表している場合を除き、速やかに、利用者本人に通知し、又は公表しな
ければならない(同法第 21 条第1項)こと
個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管
理措置を講じなければならない(同法第 23 条)ことのほか、従業者の
監督(同法第 24 条)、委託先の監督(同法第 25 条)なども行わなけれ
ばならないこと
要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい又は漏えいのおそれがあ
る場合などには、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を行わ
なければならないこと(同法第 26 条、個人情報の保護に関する法律施
行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号)第7条)
などが規定されており、同法に基づく対応が必要となる。また、個人データ
の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定
することなども重要となる。
〇 個人情報保護についての詳細は、「個人情報の保護に関する法律について
のガイドライン」13や、「自己点検チェックリスト」14を参照の上対応された
い。
3 事業継続のための対策
○ 高齢者等終身サポート事業については、契約期間が長期にわたること等か
ら不測の事態が生じた場合であっても継続的にサービスを提供できるように
個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」
13
(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#page_top)
14
個人情報保護委員会「自己点検チェックリスト」
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/Self_assessment_checklist.pdf)
33