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資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
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契約を締結することにより(民法第 644 条の2第1項)、高齢者のニー
ズに対応するサービス(介護保険給付の範囲外として行うもの)を提
供する事業者やヘルパー等の介護職員が保険外サービスとして担うこ
とも考えられる。こうした業務分担について、ケアマネジャーの負担
の軽減にもつながることから、当該事業者等とケアマネジャーがよく
連携して取り組むことが望ましい。

3 死因贈与契約、事業者への寄附及び遺贈について
(1) 死因贈与契約及び事業者への寄附について
・ 高齢者等終身サポート事業者が、利用者との間で、死因贈与契約(利用
者が死亡したときは、利用者の財産の一部又は全部を高齢者等終身サポー
ト事業者に贈与する旨の契約)を締結することや利用者から寄附を受ける
こと(贈与契約)は、本来、それが真に利用者の意思に基づくものであれ
ば、不適切とはいえない。
ただし、死因贈与契約の締結や寄附をすることを、高齢者等終身サポー
ト事業に係る契約の条件にし、あるいは、高齢者等終身サポート事業に係
る契約とパッケージにした契約プランを設けることなど(例えば、利用者
が死亡した場合には、利用者が、高齢者等終身サポート事業者に対して、
預託金の残金を贈与する、あるいは、死後事務委任契約に基づく事務処理
の費用に充てるものとして相続財産の全部又は一部を贈与する旨の契約
を併せて締結することなど)は、死因贈与契約や寄附が真に利用者の意思
に基づくものか疑義が残るため、避けることが重要である。
・ また、上記のように契約の条件等にするのでなくとも、高齢者等終身サ
ポート事業者が利用者と死因贈与契約を締結すると、高齢者等終身サポー
ト事業者にとっては、サービス提供に係る費用をかけなければ、将来、死
因贈与を受けられる財産の額がその分増大することになる。このような利
益相反的な立場にあるため、契約内容やその後のサービス提供の状況等に
よっては、生前の利用者に対するサービスの質が低下し、利用者の死後に
相続人との間で紛争が生じるリスクもあることから、利用者との間で死因
贈与契約を締結するに当たってはこの点に十分に注意することが重要で
ある。


高齢者等終身サポート事業者が、利用者との間で締結した、身元保証契約と死因

贈与契約をセットにした死因贈与契約に関して、その内容及び締結過程に照らし、
いわば社会的弱者とされる高齢者に身元保証を提供する代わりに合理的な理由も

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