よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料4-2:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhonbu/dai1_shiryou.html
出典情報 孤独・孤立対策推進本部(第1回 4/19)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



医療機関等へ提出するものとして、希望する医療や介護についてあ
らかじめ利用者が記載した書面を預かっている場合には、当該書面を
医療機関等に渡すことが重要である。
・ 医療機関や介護施設等から利用者が死亡した旨の連絡があった場合
には、(2)死後事務サービスの記載を参考として対応することが重要
である。
(2) 死後事務サービス
ア 死後事務委任契約に基づく適正な履行について


高齢者等終身サポート事業者が死後事務を履行するに当たっては、
既に利用者本人が死亡していることから、利用者の生前に締結した死
後事務委任契約に基づき、適正に事務を履行することが重要である。
(ア)葬送に関する事務(葬儀・火葬・埋葬、供養・法要等)
・ 葬儀等は利用者の死亡後速やかに行う必要があるため、利用者が死
亡した場合に速やかに高齢者等終身サポート事業者に伝わるように
事前に利用者や関係機関等と調整しておくことが重要である(高齢者
等終身サポート事業者の連絡先を利用者の自宅内に掲示する、医療・
介護の関係者へ周知しておく等)。
・ 利用者が死亡したことを把握した場合には、葬儀業者等に連絡する
など、必要な手続を進める。利用者が死亡した旨を連絡する先を把握
している場合には、当該連絡先にその旨を連絡することが重要である。
(イ)行政機関への届出等(死亡届、医療保険等)
㋐ 死亡届について
・ 利用者が死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内(国
外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)に、同
居の親族、同居者、家主、地主家屋管理人、土地管理人等は、死亡
届を提出しなければならず(戸籍法第 86 条、第 87 条第1項)、同居
の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後
見受任者は、同期間内に死亡届を提出することができる(戸籍法第
86 条、第 87 条第2項)。


そのため、高齢者等終身サポート事業者自身が任意後見人又は任
意後見受任者であるときは、届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍
地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に遅滞なく届
け出ることができる。任意後見人等ではない高齢者等終身サポート
事業者は、自身で死亡届を提出することができないため、相続人が
いるときは、死後事務委任契約に基づき、速やかに、利用者が死亡
24