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令和5年度上半期調達改善の取組に関する点検結果(案) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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札者を決定する方式である。
研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素の評価を行うことが重要で
あるものについては、総合評価落札方式による一般競争入札を拡充するこ
ととされている。また、総合評価落札方式の実施に当たっては、発注者に
よる提案の審査の透明性及び公正性の確保の観点から、総合評価の結果の
公表を徹底するほか、評価方法の作成や落札者決定段階において学識経験
者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講じるよう努め
ることとされている13。
イ
企画競争の適正な実施
企画競争は、契約相手方を選定する際に、複数の者に企画提案書等の提
出を求め、その内容について審査を行い、最も優れた企画提案書等を提出
した者と随意契約を締結する方式である。
企画競争の実施に当たっては、競争に価格の要素が含まれないことから、
それが真に適切かつやむを得ないと言えるか慎重な検討と審査が必要に
なる。また、総合評価落札方式の場合と同様に、評価方法の作成や契約相
手方選定段階における第三者の意見の反映等、特定の者が有利とならない
よう公正性や透明性に留意した手続を実施する必要がある。
複数の府省庁においては、総合評価落札方式や企画競争の公正性や透明性
の確保に留意した内規の整備や、その遵守のための体制を確立するなどの取
組が見られた。さらに、技術的要素等の審査において、統一的判断を行える
ように評価項目ごとに評価の基準を明確化している事例が見られた。また、
審査の公正性を確保する観点から、特定の審査委員の評価結果が他の審査委
員の評価結果と大きく異なる場合は、評価の判断となった理由などを検証す
る仕組みを定めている事例も見られた。
(4)調達の合理化
費用対効果の高い調達を実現するためには、競争性及び経済性の観点か
ら、その調達規模や地域が合理的なものとなっているか検討することが重要
である。
ア
共同調達・一括調達
共同調達・一括調達14(以下「共同調達等」という。)は、スケールメリ
13
「公共調達の適正化について」
(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号)
本報告書において、
「共同調達」とは、複数府省庁の官署において、一定地域内の官署に係る物品等の
調達を行うこと、
「一括調達」とは、同一府省庁内の複数官署において、物品・役務の調達を行うことを
いう。
「一括調達の運用ルール」
(平成 21 年1月 16 日各府省等申合せ(平成 25 年1月 29 日最終改定)
)
14
9
研究開発、調査研究又は広報等の技術的要素の評価を行うことが重要で
あるものについては、総合評価落札方式による一般競争入札を拡充するこ
ととされている。また、総合評価落札方式の実施に当たっては、発注者に
よる提案の審査の透明性及び公正性の確保の観点から、総合評価の結果の
公表を徹底するほか、評価方法の作成や落札者決定段階において学識経験
者等の第三者の意見を効率よく反映させるための方策を講じるよう努め
ることとされている13。
イ
企画競争の適正な実施
企画競争は、契約相手方を選定する際に、複数の者に企画提案書等の提
出を求め、その内容について審査を行い、最も優れた企画提案書等を提出
した者と随意契約を締結する方式である。
企画競争の実施に当たっては、競争に価格の要素が含まれないことから、
それが真に適切かつやむを得ないと言えるか慎重な検討と審査が必要に
なる。また、総合評価落札方式の場合と同様に、評価方法の作成や契約相
手方選定段階における第三者の意見の反映等、特定の者が有利とならない
よう公正性や透明性に留意した手続を実施する必要がある。
複数の府省庁においては、総合評価落札方式や企画競争の公正性や透明性
の確保に留意した内規の整備や、その遵守のための体制を確立するなどの取
組が見られた。さらに、技術的要素等の審査において、統一的判断を行える
ように評価項目ごとに評価の基準を明確化している事例が見られた。また、
審査の公正性を確保する観点から、特定の審査委員の評価結果が他の審査委
員の評価結果と大きく異なる場合は、評価の判断となった理由などを検証す
る仕組みを定めている事例も見られた。
(4)調達の合理化
費用対効果の高い調達を実現するためには、競争性及び経済性の観点か
ら、その調達規模や地域が合理的なものとなっているか検討することが重要
である。
ア
共同調達・一括調達
共同調達・一括調達14(以下「共同調達等」という。)は、スケールメリ
13
「公共調達の適正化について」
(平成 18 年8月 25 日付け財計第 2017 号)
本報告書において、
「共同調達」とは、複数府省庁の官署において、一定地域内の官署に係る物品等の
調達を行うこと、
「一括調達」とは、同一府省庁内の複数官署において、物品・役務の調達を行うことを
いう。
「一括調達の運用ルール」
(平成 21 年1月 16 日各府省等申合せ(平成 25 年1月 29 日最終改定)
)
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