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令和5年度上半期調達改善の取組に関する点検結果(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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ットの観点から有効な取組であるが、全体としてコスト削減効果を得るに
は、①スケールメリットが働く調達規模の確保のみならず、②納入回数や
配送先の集約等を通じた物品の配送やサービスの提供等に係るコストも
重要となる。このため、参加官署数や対象品目数を増加させることのみを
目的とせず、適正価格での調達の追求を目的とした参加官署の組合せを検
討することが必要である。
また、各府省庁は、共同調達等の効果や事務負担について、共同調達等
の開始後においても、グループごとに定期的に検証を行い、手続を含めて
調達が合理的なものとなっているか確認し続けることが重要である。
令和5年度上半期においても、定期的な検証を行いつつ、共同調達等を
実施する官署の増加や調達品目の拡大により、コストや事務負担の軽減を
図った府省庁が複数見られた。
※令和5年度上半期における共同調達・一括調達事例については、別添2参照
イ
電力調達
電力調達に関する取組については、平成 28 年4月からの完全自由化を
受けて、従来随意契約だったものを一般競争入札に移行するなどの取組が
進められてきた。しかし、令和4年に入り国際的な資源価格の上昇に加え、
円安の影響等により、エネルギー価格が高騰した。このため、各府省庁で
は一般競争入札を行っても応札者がおらず、最終保障供給契約15による随
意契約となった事例や、一般競争入札によって契約したものの、契約途中
で単価等の増額変更契約を余儀なくされた事例など、コスト削減よりも電
力の安定受給を優先せざるを得なかった事例が複数見られた。令和5年度
上半期においても、令和4年度と同様の事例が複数見られた一方、電力市
場における最終保障供給契約の件数は減少傾向となっており、今後も、電
力市場の動向については、注視していく必要がある。
(5)調達事務のデジタル化
調達の実施に当たっては、公正性、透明性、競争性等を確保するとともに、
事業者や発注者の負担軽減等に資するため、デジタル化を進めて、調達事務
の効率化を図ることが重要である。
このため、複数の府省庁において、契約監視委員会や入札説明会等をオ
ンラインで開催するなどの取組が進められている。
等に基づく取組であり、同取組による効果としては、①スケールメリットの発現によるコスト削減、②競
争性の向上、③契約事務の軽減がある。
15
最終保障供給契約とは、利用者がどの小売事業者からも電気の供給を受けられない場合、電気の供給を
受けられなくなることのないよう、セーフティネットとして、一般送配電事業者により最終的な電気の供
給を行う最終保障サービスの契約を「最終保障供給契約」と言い、電気事業法によって義務付けられてい
る。
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は、①スケールメリットが働く調達規模の確保のみならず、②納入回数や
配送先の集約等を通じた物品の配送やサービスの提供等に係るコストも
重要となる。このため、参加官署数や対象品目数を増加させることのみを
目的とせず、適正価格での調達の追求を目的とした参加官署の組合せを検
討することが必要である。
また、各府省庁は、共同調達等の効果や事務負担について、共同調達等
の開始後においても、グループごとに定期的に検証を行い、手続を含めて
調達が合理的なものとなっているか確認し続けることが重要である。
令和5年度上半期においても、定期的な検証を行いつつ、共同調達等を
実施する官署の増加や調達品目の拡大により、コストや事務負担の軽減を
図った府省庁が複数見られた。
※令和5年度上半期における共同調達・一括調達事例については、別添2参照
イ
電力調達
電力調達に関する取組については、平成 28 年4月からの完全自由化を
受けて、従来随意契約だったものを一般競争入札に移行するなどの取組が
進められてきた。しかし、令和4年に入り国際的な資源価格の上昇に加え、
円安の影響等により、エネルギー価格が高騰した。このため、各府省庁で
は一般競争入札を行っても応札者がおらず、最終保障供給契約15による随
意契約となった事例や、一般競争入札によって契約したものの、契約途中
で単価等の増額変更契約を余儀なくされた事例など、コスト削減よりも電
力の安定受給を優先せざるを得なかった事例が複数見られた。令和5年度
上半期においても、令和4年度と同様の事例が複数見られた一方、電力市
場における最終保障供給契約の件数は減少傾向となっており、今後も、電
力市場の動向については、注視していく必要がある。
(5)調達事務のデジタル化
調達の実施に当たっては、公正性、透明性、競争性等を確保するとともに、
事業者や発注者の負担軽減等に資するため、デジタル化を進めて、調達事務
の効率化を図ることが重要である。
このため、複数の府省庁において、契約監視委員会や入札説明会等をオ
ンラインで開催するなどの取組が進められている。
等に基づく取組であり、同取組による効果としては、①スケールメリットの発現によるコスト削減、②競
争性の向上、③契約事務の軽減がある。
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最終保障供給契約とは、利用者がどの小売事業者からも電気の供給を受けられない場合、電気の供給を
受けられなくなることのないよう、セーフティネットとして、一般送配電事業者により最終的な電気の供
給を行う最終保障サービスの契約を「最終保障供給契約」と言い、電気事業法によって義務付けられてい
る。
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