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令和5年度上半期調達改善の取組に関する点検結果(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html |
出典情報 | 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》 |
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各府省庁における調達改善に向けた取組の実施状況は以下のとおりである。
(1)競争入札の改善
国の契約は、原則として、競争に付さなければならないとされている2。競
争入札における応札者数は、その時々の経済情勢や市場の需給等、様々な要
素により左右されるものの、同種の入札に一者応札が続く場合、特に、同一
事業者が受注を繰り返す場合には、競争が働かないことによる調達価格の高
止まりが生じる懸念があるほか、当該事業者の事業撤退などにより調達その
ものが困難となるリスクにも留意する必要がある。このため、各府省庁は、
一者応札となった契約について要因の把握と分析に努め、その改善を図った
上で、受注可能な事業者の調査や新規参入者への情報発信など、不断の見直
しを行いつつ、競争参加者の増加を図る取組を継続的に実施する必要がある。
ア
一者応札の改善に向けた審査・管理
各府省庁は、一者応札について、調達ごとの特性、経緯等に応じた対応
の必要性があることから、個別案件の事前・事後審査等の管理体制を整備
して、その充実を図っている。
複数の府省庁においては、入札前、契約前、事後等多段階にわたる審査
プロセスを構築した上で、各段階において一者応札の改善項目をまとめ
たチェックリストを活用している。また、重点的な審査等の対象となる一
者応札案件について、個別案件ごとにその要因分析、改善策等を記載した
一覧表を作成しており、要因の傾向等を把握して有効な改善策を検討し
ている。当該一覧表は、契約監視委員会の参考資料や事業者への情報提供
等のための公表資料としても活用されている。
各府省庁は一者応札が複数回継続する案件の審査・管理の強化のため、
契約監視委員会やデジタル統括アドバイザー3からの指摘を次回調達に反
映させるなど外部有識者の知見を活用している。複数の府省庁において
は、契約監視委員会等からの指摘を踏まえた改善策やその成果を改めて
同委員会等に再報告するプロセスの構築が行われている。
また、多くの府省庁では、こうした取組によって成果があった改善事例
等を取りまとめ、調達改善の手引を独自に作成し省内で配布するなど
様々な方法により組織全体に情報共有することによって、取組の定着を
図っている。
2
会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の3第1項等参照
「デジタル統括アドバイザー」は、各府省のデジタル統括責任者等に対する技術的・専門的観点からの
支援・助言等を行い、各府省におけるITガバナンスの強化の支援・助言等を行う。令和3年9月以降
は、各府省庁は「デジタル統括アドバイザー」を設置することができるとされている(
「デジタル・ガバ
メント推進標準ガイドライン」(平成 26 年 12 月3日デジタル社会推進会議幹事会決定(令和5年3月 31
日最終改定)
)参照)
。
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(1)競争入札の改善
国の契約は、原則として、競争に付さなければならないとされている2。競
争入札における応札者数は、その時々の経済情勢や市場の需給等、様々な要
素により左右されるものの、同種の入札に一者応札が続く場合、特に、同一
事業者が受注を繰り返す場合には、競争が働かないことによる調達価格の高
止まりが生じる懸念があるほか、当該事業者の事業撤退などにより調達その
ものが困難となるリスクにも留意する必要がある。このため、各府省庁は、
一者応札となった契約について要因の把握と分析に努め、その改善を図った
上で、受注可能な事業者の調査や新規参入者への情報発信など、不断の見直
しを行いつつ、競争参加者の増加を図る取組を継続的に実施する必要がある。
ア
一者応札の改善に向けた審査・管理
各府省庁は、一者応札について、調達ごとの特性、経緯等に応じた対応
の必要性があることから、個別案件の事前・事後審査等の管理体制を整備
して、その充実を図っている。
複数の府省庁においては、入札前、契約前、事後等多段階にわたる審査
プロセスを構築した上で、各段階において一者応札の改善項目をまとめ
たチェックリストを活用している。また、重点的な審査等の対象となる一
者応札案件について、個別案件ごとにその要因分析、改善策等を記載した
一覧表を作成しており、要因の傾向等を把握して有効な改善策を検討し
ている。当該一覧表は、契約監視委員会の参考資料や事業者への情報提供
等のための公表資料としても活用されている。
各府省庁は一者応札が複数回継続する案件の審査・管理の強化のため、
契約監視委員会やデジタル統括アドバイザー3からの指摘を次回調達に反
映させるなど外部有識者の知見を活用している。複数の府省庁において
は、契約監視委員会等からの指摘を踏まえた改善策やその成果を改めて
同委員会等に再報告するプロセスの構築が行われている。
また、多くの府省庁では、こうした取組によって成果があった改善事例
等を取りまとめ、調達改善の手引を独自に作成し省内で配布するなど
様々な方法により組織全体に情報共有することによって、取組の定着を
図っている。
2
会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の3第1項等参照
「デジタル統括アドバイザー」は、各府省のデジタル統括責任者等に対する技術的・専門的観点からの
支援・助言等を行い、各府省におけるITガバナンスの強化の支援・助言等を行う。令和3年9月以降
は、各府省庁は「デジタル統括アドバイザー」を設置することができるとされている(
「デジタル・ガバ
メント推進標準ガイドライン」(平成 26 年 12 月3日デジタル社会推進会議幹事会決定(令和5年3月 31
日最終改定)
)参照)
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