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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービスのこれまでの整理 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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健康・医療・介護情報利活用検討会
第20回 医療等情報利活用ワーキンググループ
(令和6年1月24日)一部修正

5情報の登録対象と閲覧・削除対象について

医療機関は病名登録の際に登録されている病名を全更新する(今回付与した病名だけでなく過去に付与した傷病名も
送る)。登録の範囲は、医療機関の運用で診療科単位や施設単位等設定する。
■傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症
登録(更新)日


終了日


登録
・登録日時点で、終了日が5年を超えないものを対象とする。
・終了日が入っていないものは対象とする。

発症日

終了日

5年を超えない

発症日

終了日がない

閲覧日


登録(更新)日


閲覧・削除
・登録日から5年以内のものを閲覧対象とする。
・「長期保存フラグ」のついているものは5年を超えても閲覧可能とする。

削除日


疾患B
5年間閲覧可能

疾患F

+長期保存
フラグ
5年を超えて閲覧可能

■検査の場合
閲覧日


1年前


・閲覧時点で見れるものは1年分もしくは3回分の情報となる。

検査

検査
検査

1年間

検査
検査

検査

3回分

17