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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービスのこれまでの整理 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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健康・医療・介護情報利活用検討会
第20回 医療等情報利活用ワーキンググループ
(令和6年1月24日)一部修正

3つの提供サービスの概要・メリット
「❷6情報閲覧サービス」の仕組み

6情報(傷病名・薬剤アレルギー等・その他アレルギー等・感染症・検査・処方)を全国の医療機関等や患者本人が
取得・閲覧できるサービス。医療機関が当該情報を閲覧するには、原則患者の閲覧同意(顔認証付きカードリーダー
)が必要であり、一般外来の場合、閲覧できる時間は、同意後24時間以内とする。
保存管理

登録
文書情報

取得・閲覧

電子カルテ情報共有サービス
抽出

医師等

電子カルテ等

経由

医療機関

全国の医療機関等
5情報

共有情報の詳細
医療情報

5情報

6情報

・傷病名
・薬剤アレルギー等
・その他アレルギー等
・感染症
・検査(救急、生活習慣病)

6情報

受付
マイナンバー
カード

オンライン資格確認等システム
医療情報管理DB

閲覧
閲覧可

顔認証付き
カードリーダー

医師等

6情報
マイナ
ポータル

・5情報 + 処方情報

自宅等
閲覧

わたしの情報

国民

メリット①

メリット②

メリット③

患者の医療情報を踏まえた質の高い診療

患者本人の健康維持に貢献

今後の更なる医療情報共有に貢献

• 問診や患者の申告と比べて正確な情報を得る
ことができ、救急時に利用できる情報の拡大
や質の高い診療等への活用が可能になる。

• 患者自らが6情報を迅速に電子的に
確認することができ、患者本人の健
康状態の把握に貢献。

• 本サービスが発展し更なる医療情報の共有が進
めば、問診の効率化等の他、様々なサービスと
の組み合わせによって患者の利便性向上も期待。
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