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【参考資料1】電子カルテ情報共有サービスのこれまでの整理 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40268.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第22回 6/10)《厚生労働省》
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診療情報提供書の提供方法について

健康・医療・介護情報利活用検討会
第20回 医療等情報利活用ワーキンググループ
(令和6年1月24日)

紹介元医療機関の診療情報提供書の送付と紹介先での閲覧については、患者の口頭同意が取れていれば紹介先に送付され、紹介先医療機関に届
いた時点で診療情報提供書を閲覧可能(既存の運用の通り)とする。一方、患者の転居等によって後から紹介先を変更したい場合があることか
ら、マイナポータルや紹介先医療機関の顔認証付きカードリーダーで、患者が同意することで紹介先が閲覧可能とする仕組みも導入する。

医療機関での運用

診療情報提供書を紹介先で閲覧するために紹介元医療機関では、
*診療情報提供書の記載欄にある「紹介先が閲覧可」を選択すること
*直接相手先に送付するため、医療機関の一覧から相手先医療機関名を選択すること
の2点を行うこととする。
※ 転居等で紹介先医療機関が変わる可能性がある場合は、「紹介先が閲覧可」ではなく「閲覧保留」を選択する(宛先の医療機関の
選択は必要)。 「閲覧保留」にすると、 電子カルテ情報共有サービスに留まるため、本人が同意しなければ紹介先医療機関は閲覧でき
ない。
※ 電話等にて対応した場合、本人確認が出来ないため、 「閲覧保留」に設定し、マイナポータル上での同意もしくは医療機関受診当
日に顔認証付きカードリーダーで同意を行うことでなりすましを防ぐ(利便性の観点でマイナポータルでの同意を推奨)。
※電子カルテ情報共有サービスを用いることが不可能なケース(相手先が電子カルテ情報共有サービスを導入していない等)は、これ
まで通り紙運用。
顔認証付き
マイナ
ポータル

カードリーダー

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