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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-②

総合入院体制加算の見直し
総合入院体制加算の見直し
➢ 急性期医療の適切な体制整備を推進する観点から、総合入院体制加算の要件及び評価を見直す。
現行
【総合入院体制加算1】

240点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。また、以
下のアからカまでを全て満たしていること。
ア~カ(略)

【総合入院体制加算2】

180点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併
せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいもので
あり、少なくとも4つ以上を満たしていること。
ア~カ(略)

【総合入院体制加算3】

120点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併
せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいもので
あり、少なくとも2つ以上を満たしていること。
ア~カ(略)

(新設)

改定後
【総合入院体制加算1】

260点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、
以下のアからカまでを全て満たしていること。
ア~カ(略)

【総合入院体制加算2】

200点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年1,200件以上であること。なお、
併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいもの
であり、少なくとも4つ以上を満たしていること。
ア~カ(略)

【総合入院体制加算3】

120点

[施設基準]
• 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併
せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいもので
あり、少なくとも2つ以上を満たしていること。
ア~カ(略)
[施設基準(総合入院体制加算1、2及び3)]
• 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がな
いこと。ただし、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬
局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係が
ないものとみなすこと。

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