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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-5
多様な働き方を踏まえた評価の充実-②
看護補助者に係る評価の充実②
看護補助体制充実加算に係る評価の見直し
➢ 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体的拘束の予防・最小化の取組を促進する
観点から、看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及び看護補助者の経験年数に着目し
た評価を新設する。また、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。
現行
【急性期看護補助体制加算】
注4 看護補助体制充実加算
改定後
【急性期看護補助体制加算】
5点
【看護補助加算】
注4 イ 看護補助体制充実加算1
ロ 看護補助体制充実加算2
20点
5点
【看護補助加算】
注4 イ 看護補助体制充実加算1
20点
注4 看護補助体制充実加算
5点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
[算定要件](概要)
当該基準に係る区分に従い、それぞれ1日につき所定点数に加算する。
身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定すること。※身体的拘束を実施した日の取扱いは、令和7年6月1日以降より適用する。
[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置配置されていること。
イ 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者であること。ただし、看護補助者が受
講する研修内容については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該
マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ウ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。当該病棟の全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講していること。
エ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイ及びウを満たすものであること。
夜間看護体制加算の評価の見直し
➢ 看護補助者の配置に係る評価における夜間看護体制加算の評価を見直す。
※急性期看護補助体制の注3「夜間看護体制加算」、看護補助加算の注3「夜間看護体制加算」、障害者施設等入院基本料の注10「夜間看護体制加算」が該当
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Ⅰ-5
多様な働き方を踏まえた評価の充実-②
看護補助者に係る評価の充実②
看護補助体制充実加算に係る評価の見直し
➢ 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体的拘束の予防・最小化の取組を促進する
観点から、看護補助体制充実加算について、看護補助者の定着に向けた取組及び看護補助者の経験年数に着目し
た評価を新設する。また、身体的拘束の実施に着目した評価に見直す。
現行
【急性期看護補助体制加算】
注4 看護補助体制充実加算
改定後
【急性期看護補助体制加算】
5点
【看護補助加算】
注4 イ 看護補助体制充実加算1
ロ 看護補助体制充実加算2
20点
5点
【看護補助加算】
注4 イ 看護補助体制充実加算1
20点
注4 看護補助体制充実加算
5点
ロ 看護補助体制充実加算2
5点
[算定要件](概要)
当該基準に係る区分に従い、それぞれ1日につき所定点数に加算する。
身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定すること。※身体的拘束を実施した日の取扱いは、令和7年6月1日以降より適用する。
[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置配置されていること。
イ 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者であること。ただし、看護補助者が受
講する研修内容については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該
マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
ウ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。当該病棟の全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講していること。
エ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
(1)のイ及びウを満たすものであること。
夜間看護体制加算の評価の見直し
➢ 看護補助者の配置に係る評価における夜間看護体制加算の評価を見直す。
※急性期看護補助体制の注3「夜間看護体制加算」、看護補助加算の注3「夜間看護体制加算」、障害者施設等入院基本料の注10「夜間看護体制加算」が該当
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