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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組ー②

身体的拘束を最小化する取組の強化(入院料通則の改定③)
身体的拘束を最小化する取組の強化
➢ 医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化するため、入院料の施設基準に、患者又は他
の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはなら
ないことを規定するとともに、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制を整備する
ことを規定する。


精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によるものとする。
・ 身体的拘束最小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、入院基本料(特別入院基本料等を除
く)、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の所定点数から1日につき40点を減
算する。
【身体的拘束最小化の基準】
[施設基準]
(1)当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行っては
ならないこと。
(2) (1)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
らないこと。
(3) 身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制
する行動の制限をいうこと。
(4)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される身体的拘束最小化チームが設
置されていること。なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。
(5)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施すること。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底すること。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用すること。なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行うこ
と。また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や(3)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化
に係る内容を盛り込むことが望ましい。
(6) (1)から(5)までの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体
的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。
[経過措置] 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、
身体的拘束最小化の基準に該当するものとみなす。

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