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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-2
各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤ 等
外来腫瘍化学療法診療料の見直し③(外来腫瘍化学療法診療料1)
外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準の見直し
➢ 外来腫瘍化学療法診療料1について、実施医療機関における更なる体制整備等の観点から、次のと
おり要件及び評価を見直す。
現行
【外来腫瘍化学療法診療料1】
[施設基準]
(1)~(7)(略)
(新設)
<外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準(抜粋)>
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務し
ていること。
(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置
され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談
等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されて
いること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患
者が入院できる体制が整備されていること。
(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価
し、承認する委員会を開催していること。
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者
(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1
名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であるこ
と。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の
職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとす
る。
改定後
【外来腫瘍化学療法診療料1】
[施設基準]
(1)~(7)(略)
(8) 区分番号「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。
(9) 区分番号「B001」の「23」に掲げるがん患者指導管理料のロの届出を行っていることが
望ましい。
(10)(2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修
会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セン
ター主催)等
(11) 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があっ
た場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤
務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載し
ていることが望ましい。
(12) 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。
(13) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法
を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合に
ついては、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ているこ
と。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
(14) (5)、(6)及び(7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい
場所に掲示していること。
(15) (13)及び(14)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ただし、ホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。
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Ⅰ-2
各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤ 等
外来腫瘍化学療法診療料の見直し③(外来腫瘍化学療法診療料1)
外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準の見直し
➢ 外来腫瘍化学療法診療料1について、実施医療機関における更なる体制整備等の観点から、次のと
おり要件及び評価を見直す。
現行
【外来腫瘍化学療法診療料1】
[施設基準]
(1)~(7)(略)
(新設)
<外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準(抜粋)>
(2) 化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務し
ていること。
(5) 専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置
され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談
等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること。
(6) 急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されて
いること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患
者が入院できる体制が整備されていること。
(7) 実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価
し、承認する委員会を開催していること。
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者
(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1
名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であるこ
と。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の
職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとす
る。
改定後
【外来腫瘍化学療法診療料1】
[施設基準]
(1)~(7)(略)
(8) 区分番号「B001」の「22」に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料の届出を行っていること。
(9) 区分番号「B001」の「23」に掲げるがん患者指導管理料のロの届出を行っていることが
望ましい。
(10)(2)に掲げる医師は、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修
会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セン
ター主催)等
(11) 患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があっ
た場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤
務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載し
ていることが望ましい。
(12) 患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。
(13) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法
を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合に
ついては、連携する保険医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ているこ
と。また、連携する保険医療機関の名称等については、当該保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
(14) (5)、(6)及び(7)に係る対応を行っていることについて、当該保険医療機関の見やすい
場所に掲示していること。
(15) (13)及び(14)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ただし、ホームページ等を有しない保険医療機関については、この限りではない。
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