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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-4
地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含め、必要な
救急医療体制等の確保-②
勤務医の働き方改革の取組の推進
処置及び手術の休日加算1等の要件の見直し
➢ 勤務医の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算
1について、交代勤務制又はチーム制のいずれか及び手当に関する要件を満たす必要があることと
する。
現行
改定後
【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを
実施していること。
(1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも
実施していること。
ア~キ (略)
(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実
施していること。
ア~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当
等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施すると
ともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを
地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等にお
いて、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を
置いていること。
(中略)
ア・イ (略)
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、(1)又は(2)のい
ずれか及び(3)を実施していること。
(1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも
実施していること。
ア~キ (略)
(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実
施していること。
ア~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当
等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施すると
ともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを
地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等にお
いて、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を
置いていること。
(中略)
ア・イ (略)
※ 令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜
加算1の届出を行っている保険医療機関については、7に係る
規定は令和8年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。
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Ⅰ-4
地域医療の確保及び機能分化を図る観点から、労働時間短縮の実効性担保に向けた見直しを含め、必要な
救急医療体制等の確保-②
勤務医の働き方改革の取組の推進
処置及び手術の休日加算1等の要件の見直し
➢ 勤務医の働き方改革を推進する観点から、処置及び手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算
1について、交代勤務制又はチーム制のいずれか及び手当に関する要件を満たす必要があることと
する。
現行
改定後
【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
【休日加算1・時間外加算1・深夜加算1】
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、次のいずれかを
実施していること。
(1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも
実施していること。
ア~キ (略)
(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実
施していること。
ア~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当
等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施すると
ともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを
地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等にお
いて、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を
置いていること。
(中略)
ア・イ (略)
[施設基準]
7 当該加算を算定する全ての診療科において、(1)又は(2)のい
ずれか及び(3)を実施していること。
(1) 交代勤務制を導入しており、以下のアからキまでのいずれも
実施していること。
ア~キ (略)
(2) チーム制を導入しており以下のアからカまでのいずれも実
施していること。
ア~カ (略)
(3) 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当
等を支給しており、以下のア又はイのいずれかを実施すると
ともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを
地方厚生(支)局長に届け出ていること。また、休日等にお
いて、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を
置いていること。
(中略)
ア・イ (略)
※ 令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜
加算1の届出を行っている保険医療機関については、7に係る
規定は令和8年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。
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