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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価⑭

療養病棟入院基本料の見直し
○ 療養病棟入院基本料について以下の見直しをおこなう。
1.医療区分に係る評価体系の見直し



医療区分とADL区分に基づく9分類となっている現行の療養病棟入院基本料について、疾患・状態に係る3つの医療区分、処
置等に係る3つの医療区分および3つのADL区分に基づく27分類及びスモンに関する3分類の合計30分類の評価に見直す。
療養病棟入院基本料の疾患及び状態に着目した医療区分について、疾患・状態及び処置等に着目した医療区分に見直す。
見直し後(医療区分:9分類)

従前(医療区分:3分類)
医療区分3

疾患・状態

疾患・状態に係る医療区分3

処置等
医療区分2

疾患・状態

疾患・状態

処置等

例:スモン、常時監視

例:24時間点滴、人工呼吸

疾患・状態に係る医療区分2
疾患・状態
例:筋ジストロフィー

処置等

疾患・状態に係る医療区分1

医療区分1

医療区分2・3以外

処置等に係る医療区分3

疾患・状態
医療区分2・3以外

処置等に係る医療区分2
処置等
例:創傷処置、喀痰吸引

処置等に係る医療区分1
処置等
医療区分2・3以外

2.療養病棟における中心静脈栄養の評価の見直し


中心静脈栄養について、患者の疾患及び状態並びに実施した期間に応じた医療区分に見直す。また、中心静脈栄養を終了後7日
間に限り、終了前の医療区分により算定することができる。

3.療養病棟におけるリハビリテーションの評価の見直し


医療区分・ADL区分ともに1である入院料27(従前の入院料I)について、1日につき2単位を超える疾患別リハビリテーショ
ン料を包括範囲に含める

4.療養病棟入院基本料注11に規定する経過措置の廃止


療養病棟入院基本料の注11に規定する経過措置を廃止する。

5.療養病棟における適切な経腸栄養管理に係る評価の新設


療養病棟に入院中の患者に対し、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた栄養管理に係る説明を実施した上で、新たに経腸
栄養を開始した場合に一定期間算定可能な経腸栄養管理加算を新設する。

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