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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①
等
地域包括医療病棟② 施設基準等
地域包括医療病棟入院料の算定要件及び施設基準
➢ 地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、
在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。
(新) 地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数
を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般
病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
一定の医療資源を
救急患者を受 投入し、急性期を
け入れる体制
速やかに離脱
を整備
退院に向けた支援
早期の退院に
向け、リハビリ、 適切な意思決定支援
栄養管理等を
提供
早期の在宅復帰
在宅医療、介護との連携
包括的に提供
[施設基準](抜粋)
(1)看護職員が10:1以上配置されていること。
(2)当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が2名以上、専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(3)入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。(病室6.4㎡/1人 以上、廊下幅1.8m以上が望ましい 等)
(4)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
(ADLが入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること 等)
(5)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を用いて評価し、延べ患者数のうち「A3点以上、A2点以上かつB3点以上、又はC1点以上」に
該当する割合が16%以上(必要度Ⅰの場合)又は15%以上(必要度Ⅱの場合)であるとともに、入棟患者のうち入院初日に「B3点以上」に該
当する割合が50%以上であること。
(6)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内であること。
(7)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
(8)当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5%未満であること。
(9)当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該
他の保険医療機関から搬送された患者の割合が1割5分以上であること。
(10)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
(2次救急医療機関又は救急告示病院であること、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を行う体制にあること 等)
(11)データ提出加算及び入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(12)特定機能病院以外の病院であること。(13)急性期充実体制加算及び専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
(14)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①
等
地域包括医療病棟② 施設基準等
地域包括医療病棟入院料の算定要件及び施設基準
➢ 地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、
在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の評価を新設する。
(新) 地域包括医療病棟入院料(1日につき) 3,050点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数
を算定する。ただし、90日を超えて入院するものについては、区分番号A100に掲げる一般
病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算定する。
一定の医療資源を
救急患者を受 投入し、急性期を
け入れる体制
速やかに離脱
を整備
退院に向けた支援
早期の退院に
向け、リハビリ、 適切な意思決定支援
栄養管理等を
提供
早期の在宅復帰
在宅医療、介護との連携
包括的に提供
[施設基準](抜粋)
(1)看護職員が10:1以上配置されていること。
(2)当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が2名以上、専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
(3)入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。(病室6.4㎡/1人 以上、廊下幅1.8m以上が望ましい 等)
(4)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
(ADLが入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること 等)
(5)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を用いて評価し、延べ患者数のうち「A3点以上、A2点以上かつB3点以上、又はC1点以上」に
該当する割合が16%以上(必要度Ⅰの場合)又は15%以上(必要度Ⅱの場合)であるとともに、入棟患者のうち入院初日に「B3点以上」に該
当する割合が50%以上であること。
(6)当該病棟の入院患者の平均在院日数が21日以内であること。
(7)当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。
(8)当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5%未満であること。
(9)当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関で救急患者連携搬送料を算定し当該
他の保険医療機関から搬送された患者の割合が1割5分以上であること。
(10)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
(2次救急医療機関又は救急告示病院であること、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を行う体制にあること 等)
(11)データ提出加算及び入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(12)特定機能病院以外の病院であること。(13)急性期充実体制加算及び専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
(14)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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