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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-1
医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑬
等
超急性期脳卒中加算の見直し(再掲)
超急性期脳卒中加算の見直し
➢ 医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、基幹施設との適切な連携により急性期脳
梗塞の患者に対する t-PA 療法を実施することを推進する観点から、超急性期脳卒中加算について要件を見直す。
現行
改定後
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当
する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を
10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日
本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る
講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に
所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る
届出を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築され
ていること。
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当
する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を
10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日
本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る
講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又
は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと
認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保
険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っ
ている他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療
(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用
いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使
用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただ
し、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療
機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている
場合においては、この限りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行
うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICU
やSCUと兼用であっても構わないものとする。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療
(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用い
た診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使
用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
(3) 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
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Ⅱ-1
医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑬
等
超急性期脳卒中加算の見直し(再掲)
超急性期脳卒中加算の見直し
➢ 医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、基幹施設との適切な連携により急性期脳
梗塞の患者に対する t-PA 療法を実施することを推進する観点から、超急性期脳卒中加算について要件を見直す。
現行
改定後
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当
する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を
10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日
本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る
講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に
所在する保険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る
届出を行っている他の保険医療機関との連携体制が構築され
ていること。
【超急性期脳卒中加算】
[施設基準]
(1) 次のいずれかを満たしていること。
ア 当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当
する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を
10 年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日
本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る
講習会を受講していること。
イ 次のいずれも満たしていること。
(イ) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又
は医療法第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと
認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保
険医療機関であって、超急性期脳卒中加算に係る届出を行っ
ている他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療
(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用
いた診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使
用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。ただ
し、(1)のイに該当する保険医療機関であって、連携する保険医療
機関において脳外科的処置を迅速に行える体制が整備されている
場合においては、この限りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療機関においては、脳卒中治療を行
うにふさわしい専用の治療室を有していること。ただし、ICU
やSCUと兼用であっても構わないものとする。
(ロ) 日本脳卒中学会が定める「脳卒中診療における遠隔医療
(Telestroke)ガイドライン」に沿った情報通信機器を用い
た診療を行う体制が整備されていること。
(ハ) 日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使
用に係る講習会を受講している常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。
(2) 脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。
(3) 脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。
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