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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑬
回復期リハビリテーション病棟に係る見直し①
入院料の評価の見直し
➢ 40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置としての入院基本料等の評価の見直し及び、
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直しに伴い、回復期リハビリテーション病棟
入院料の評価を引き上げる。
現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料2
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料3
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料4
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料5
(生活療養を受ける場合
改定後
2,129点
2,115点)
2,066点
2,051点)
1,899点
1,884点)
1,841点
1,827点)
1,678点
1,664点)
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料2
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料3
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料4
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料5
(生活療養を受ける場合
2,229点
2,215点)
2,166点
2,151点)
1,917点
1,902点)
1,859点
1,845点)
1,696点
1,682点)
[追加の施設基準]
⚫ 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、専従の社会福祉士等の配置を要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたF
IMの測定に関する研修会を年1回以上開催することを要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、当該入院料を算定する患者について、口腔状態に係る課題を認めた場合
は、適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すことを要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日
老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会
等と連携し、参加していることが望ましいこととする。
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Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑬
回復期リハビリテーション病棟に係る見直し①
入院料の評価の見直し
➢ 40歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置としての入院基本料等の評価の見直し及び、
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準の見直しに伴い、回復期リハビリテーション病棟
入院料の評価を引き上げる。
現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料2
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料3
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料4
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料5
(生活療養を受ける場合
改定後
2,129点
2,115点)
2,066点
2,051点)
1,899点
1,884点)
1,841点
1,827点)
1,678点
1,664点)
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料2
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料3
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料4
(生活療養を受ける場合
回復期リハビリテーション病棟入院料5
(生活療養を受ける場合
2,229点
2,215点)
2,166点
2,151点)
1,917点
1,902点)
1,859点
1,845点)
1,696点
1,682点)
[追加の施設基準]
⚫ 回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、専従の社会福祉士等の配置を要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3については、当該保険医療機関において、FIMの測定に関わる職員を対象としたF
IMの測定に関する研修会を年1回以上開催することを要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、当該入院料を算定する患者について、口腔状態に係る課題を認めた場合
は、適切な口腔ケアを提供するとともに、必要に応じて歯科医療機関への受診を促すことを要件とする。
⚫
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2については、市町村の要請を受けて、「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日
老発0609001第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支援事業に、地域の医師会
等と連携し、参加していることが望ましいこととする。
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