よむ、つかう、まなぶ。
入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-6
医療人材及び医療資源の偏在への対応-⑥、⑦
医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し及び対象地域の見直し①
回復期リハビリテーション入院医療管理料の新設
➢ 医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、医療資源の少ない地域において、
回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション
入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設する。
(新)
回復期リハビリテーション入院医療管理料
1,859点(生活療養を受ける場合は1,845点)
[主な施設基準の概要]
(1) 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させていること。
(2) 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
(3) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が平均2単位以上であること。
(4) 当該病室を有する病棟に専任の常勤の医師が1名以上配置されていること。
(5) 看護職員が15:1以上配置されていること。また、看護補助者が30:1以上配置されていること。
(6) 当該病室を有する病棟に専従の常勤の理学療法士1名以上及び専任の常勤の作業療法士1名以上配置されていること。また常勤の
理学療法士又は作業療法士の配置に代えて、理学療法士又は作業療法士を複数人配置した場合であっても当該要件を満たす。
(当該理学療法士について、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務可能)
(7) 当該病室において、新規入院患者のうち3割以上が重症の患者であること。また、重症の患者の3割以上が退院時に入院時と比較
して日常生活機能で3点以又はFIM総得点で12点以上改善していること。
(8) 退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
(9) 医療資源の少ない地域に所属する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復
期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していないこと。
(10)
当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九の五に掲げる状態の患者であること。
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症 、脊髄炎、
多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する
状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の
頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
91
Ⅰ-6
医療人材及び医療資源の偏在への対応-⑥、⑦
医療資源の少ない地域に配慮した評価の見直し及び対象地域の見直し①
回復期リハビリテーション入院医療管理料の新設
➢ 医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に推進する観点から、医療資源の少ない地域において、
回復期リハビリテーション病棟に相当する機能を有する病室について、回復期リハビリテーション
入院料の届出を病室単位で可能な区分を新設する。
(新)
回復期リハビリテーション入院医療管理料
1,859点(生活療養を受ける場合は1,845点)
[主な施設基準の概要]
(1) 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させていること。
(2) 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
(3) 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対する1日当たりリハビリテーション提供単位数が平均2単位以上であること。
(4) 当該病室を有する病棟に専任の常勤の医師が1名以上配置されていること。
(5) 看護職員が15:1以上配置されていること。また、看護補助者が30:1以上配置されていること。
(6) 当該病室を有する病棟に専従の常勤の理学療法士1名以上及び専任の常勤の作業療法士1名以上配置されていること。また常勤の
理学療法士又は作業療法士の配置に代えて、理学療法士又は作業療法士を複数人配置した場合であっても当該要件を満たす。
(当該理学療法士について、当該病室を有する病棟におけるリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算に係る専従者と兼務可能)
(7) 当該病室において、新規入院患者のうち3割以上が重症の患者であること。また、重症の患者の3割以上が退院時に入院時と比較
して日常生活機能で3点以又はFIM総得点で12点以上改善していること。
(8) 退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。
(9) 医療資源の少ない地域に所属する医療機関であって、当該病院を中心とした半径12キロメートル以内の当該病院を含む病院が回復
期リハビリテーション病棟入院料1から5を届出していないこと。
(10)
当該病室において、新規入棟患者のうち4割以上が別表第九の五に掲げる状態の患者であること。
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症 、脊髄炎、
多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する
状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の
頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
91