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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑬等
回復期リハビリテーション病棟に係る見直し③
運動器リハビリテーション料の算定単位数の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリテーションを行っている患者
については、1日6単位を超えた実施単位数の増加に伴うADLの明らかな改善が見られなかったこ
とを踏まえ、疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者の見直しを行う。
現行
改定後
【算定上限緩和対象患者】
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの
【算定上限緩和対象患者】
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの
体制強化加算の廃止
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止する。
現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料1・2】
体制強化加算1
200点
体制強化加算2
80点
改定後
【回復期リハビリテーション病棟入院料1・2】
[廃止]
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Ⅱ-4
患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑬等
回復期リハビリテーション病棟に係る見直し③
運動器リハビリテーション料の算定単位数の見直し
➢ 回復期リハビリテーション病棟における運動器疾患に対してリハビリテーションを行っている患者
については、1日6単位を超えた実施単位数の増加に伴うADLの明らかな改善が見られなかったこ
とを踏まえ、疾患別リハビリテーション料に係る算定単位数上限緩和対象患者の見直しを行う。
現行
改定後
【算定上限緩和対象患者】
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの
【算定上限緩和対象患者】
• 回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハ
ビリテーション料を算定するものを除く。)
• 脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
• 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期
歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリ
テーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料
(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハ
ビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料
(Ⅰ)を算定するもの
体制強化加算の廃止
➢ 回復期リハビリテーション病棟入院料の体制強化加算1及び2を廃止する。
現行
【回復期リハビリテーション病棟入院料1・2】
体制強化加算1
200点
体制強化加算2
80点
改定後
【回復期リハビリテーション病棟入院料1・2】
[廃止]
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