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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-5

外来医療の機能分化・強化等-①

生活習慣病に係る医学管理料の見直し②
生活習慣病管理料(Ⅱ)の創設
➢ 検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)を新設する。
(新) 生活習慣病管理料(Ⅱ)

333点(月1回に限る。)

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当
該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする
場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部医学管理等(区分番
号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げ
る糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア
管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理
料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B0
05の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に
掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携強
有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、
生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
(4)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理
料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点を算定する。
[施設基準]
(1)生活習慣病管理に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医
師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
(2)患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行う場合に係る厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

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