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入-2 令和6・7年度入院・外来医療等の調査について 参考 (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00261.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第1回 6/14)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タス
ク・シフティング、チーム医療の推進-⑤

外来腫瘍化学療法診療料の見直し②(外来腫瘍化学療法診療料3(その1))
外来腫瘍化学療法診療料3の新設
➢ やむを得ない理由等により専任の医師、看護師又は薬剤師を院内に常時1人以上配置することが困難であって、
電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を整備している医療機関の評価を新設する。
(新)

外来腫瘍化学療法診療料3
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで
(2) 4回目以降
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合

540点
280点
180点

【算定要件】
(1) 外来腫瘍化学療法診療料は、入院中の患者以外の悪性腫瘍を主病とする患者に対して、患者の同意を得た上で、化学療法の経験を有する医師、
化学療法に従事した経験を有する専任の看護師及び化学療法に係る調剤の経験を有する専任の薬剤師が必要に応じてその他の職種と共同して、
注射による外来化学療法の実施その他の必要な治療管理を行った場合に算定する。
(2) 「1」の「イ」の(1)、「2」の「イ」の(1)又は「3」の「イ」の(1)に規定する点数は、月の初日から起算して、抗悪性腫瘍剤を1回目に
投与した日から3回目に投与した日に算定し、「1」の「イ」の(2)、「2」の「イ」(2)又「3」の「イ」の(2)に規定する点数は、月の初日
から起算して、抗悪性腫瘍剤を4回目以降に投与した日に算定する。
(3) 「1」の「ロ」、「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」に規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間
に、当該外来化学療法を実施している保険医療機関において、当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等で来院した患者に対し、診察(視診、
聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。
また、外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、連携する外来腫瘍化学療法
診療料1の届出を行っている保険医療機関を緊急的な副作用等で受診した場合には、「1」の「ロ」を算定できる。ただし、あらかじめ治療等
に必要な情報を文書(電子媒体を含む。)により当該外来腫瘍診療料3の届出を行っている医療機関から受理している場合に限る。
なお、「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする。
(4)~(7) (略)
(8) 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行う医療機関は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する保険医療機関に対して、緊急
時に当該他の連携する保険医療機関に受診を希望する患者について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、少なくとも治療開始時に1
回は提供し、以降は適宜必要に応じて提供していること。
(9)、(10) (略)

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