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議題3 参考資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41117.html
出典情報 先進医療会議(第133回 7/4)《厚生労働省》
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[令和 5 年度先進医療 当該技術を実施可能とする医療機関の要件]

番 号
10















細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)

Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科



要(眼科)

不要

資格



要(眼科専門医又は感染症専門医)

不要

当該診療科の経験年数



要(10年以上)

不要

当該技術の経験年数



要(1年以上)

不要

当該技術の経験症例数



要(術者として20例以上)

不要

その他(上記以外の要件)





不要

Ⅱ.医療機関の要件
診療科



要(内科及び眼科)

不要

実施診療科の医師数



要(常勤医師3名以上)

不要

他診療科の医師数



要(内科常勤医師1名以上)

不要

その他医療従事者の配置



要(臨床検査技師1名以上)

不要

病床数





不要

看護配置





不要

当直体制





不要

緊急手術の実施体制





不要

院内検査(24 時間実施体制)





不要

他の医療機関との連携体制

医療機器の保守管理体制
倫理委員会による審査体制
医療安全管理委員会の設置

(当該療養を実施した結果について、当該療養を実施
○ 要 している他の保険医療機関と共有する体制が整備
されていること)

不要





不要



(届出後当該療養を初めて実施するときは必ず事前に

開催)

不要





不要

医療機関としての当該技術の実施症例数 ○ 要(15例以上)
その他(上記以外の要件)

不要





不要





不要

Ⅲ.その他の要件
頻回の実績報告
その他(上記以外の要件)

(届出月から起算して六月が経過するまでの間又は
届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月
○ 要
に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況
について報告すること)

26

不要