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【資料1】テーマ①(ドラッグロスや供給不足などの医薬品等へのアクセスの課題に対応した安全かつ迅速な承認制度の確立)について.pdf (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44072.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第7回 10/3)《厚生労働省》
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(1)小児用医薬品のドラッグロス解消に向けた制度的対応
検討の方向性(案)

小児用医薬品開発の計画策定の努力義務化

特定用途医薬品に係る制度の見直し



医療用医薬品の承認申請時に、小児用医薬品の開発計画を
策定することを努力義務化してはどうか。ただし、小児に
関する需要がない又は充足している場合は例外としてはど
うか。



小児用医薬品等の開発の支援を行う特定用途医薬品指定制
度の対象について、用量追加や剤形追加の申請区分のみな
らず、新有効成分等の申請区分も対象にすることとしては
どうか(省令事項)。



小児用医薬品の開発計画が策定された医薬品の再審査期間
について、すでに10年が設定されている場合は延長の余地
がない現状を踏まえ、再審査期間延長に係る上限を12年に
引き上げてはどうか。



あわせて、再審査期間についても、現在は効能追加や剤形
追加を前提として4年以上6年未満となっていることから、
申請区分に応じて再審査期間が設定されるよう見直すこと
としてはどうか。

再審査期間の延長上限

成人の開発時の
小児開発計画策定

特定用途医薬品の対象申請区分(現行)

延長上限を12年に引き上げ

① 用法又は用量の変更
② 剤形の追加

延長上限10年(現行)

成人
小児

非臨床

臨床試験

承認審査

開発計画
策定

臨床開発

努力義務化







よ小
り児
延開
長発
可に



通常効能

10

オーファン



新有効成分含有医薬品等は含まれない



薬機法等において、特定用途医薬品の再審査期間
は、4年以上6年未満とされている

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