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資料1:臨床研究中核病院の承認要件見直しについて (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44426.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 臨床研究部会(第37回 10/22)《厚生労働省》 |
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各臨床研究中核病院の実績について
自ら行う特定臨床研究の実施件数(医師主導治験・臨床研究)※令和2~4年度業務報告書より
医師主導治験
R2(H30~R2) R3(R1~R3)
特定臨床研究
R4(R2~R4) R2(H30~R2) R3(R1~R3) R4 (R2~R4)
8件
承認要件
-
4件
かつ
40件
北海道大学病院
6 (※)
7
10
21
31
25
東北大学病院
8
8
8
17
23
21
国立がん研究センター東病院
27
21
16
6
10
13
千葉大学医学部附属病院
8
9
10
20
28
29
国立がん研究センター中央病院
15
10
9
20
15
17
東京大学医学部附属病院
6 (※)
6
8
27
20
41
慶應義塾大学病院
4
8
8
23
29
19
順天堂大学医学部附属順天堂医院
4
4
4
44
41
43
名古屋大学医学部附属病院
6
6
6
45
58
47
京都大学医学部附属病院
9
5
8
30
39
41
大阪大学医学部附属病院
14
12
7
25
34
30
神戸大学医学部附属病院
9
9
4
16
22
40
岡山大学病院
8
8
7
34
42
50
九州大学病院
9
8
11
32
17
15
長崎大学病院
-
-
5
-
-
40
(※)医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について(令和3年9月9日)
第4業務報告書 5 業務報告書については、承認要件に定める水準が確保されていることの確認を行うが、上記第2の4(1)➀の治験を主導的に実施した実績の件数については、
平成31年3月31日の時点で既に承認されている臨床研究中核病院にあっては、「8件」とあるのを、令和3年3月31日まで(令和3年度に提出する業務報告書まで)「6件」と読み
替えること。
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自ら行う特定臨床研究の実施件数(医師主導治験・臨床研究)※令和2~4年度業務報告書より
医師主導治験
R2(H30~R2) R3(R1~R3)
特定臨床研究
R4(R2~R4) R2(H30~R2) R3(R1~R3) R4 (R2~R4)
8件
承認要件
-
4件
かつ
40件
北海道大学病院
6 (※)
7
10
21
31
25
東北大学病院
8
8
8
17
23
21
国立がん研究センター東病院
27
21
16
6
10
13
千葉大学医学部附属病院
8
9
10
20
28
29
国立がん研究センター中央病院
15
10
9
20
15
17
東京大学医学部附属病院
6 (※)
6
8
27
20
41
慶應義塾大学病院
4
8
8
23
29
19
順天堂大学医学部附属順天堂医院
4
4
4
44
41
43
名古屋大学医学部附属病院
6
6
6
45
58
47
京都大学医学部附属病院
9
5
8
30
39
41
大阪大学医学部附属病院
14
12
7
25
34
30
神戸大学医学部附属病院
9
9
4
16
22
40
岡山大学病院
8
8
7
34
42
50
九州大学病院
9
8
11
32
17
15
長崎大学病院
-
-
5
-
-
40
(※)医療法の一部改正(臨床研究中核病院関係)の施行等について(令和3年9月9日)
第4業務報告書 5 業務報告書については、承認要件に定める水準が確保されていることの確認を行うが、上記第2の4(1)➀の治験を主導的に実施した実績の件数については、
平成31年3月31日の時点で既に承認されている臨床研究中核病院にあっては、「8件」とあるのを、令和3年3月31日まで(令和3年度に提出する業務報告書まで)「6件」と読み
替えること。
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