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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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これまでの議論で出された主な意見
テーマ① ドラッグロスや供給不足などの医薬品等へのアクセスの課題に対応した
安全かつ迅速な承認制度の確立
(1)小児用医薬品のドラッグロス解消に向けた制度的対応
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

○ 仮に、小児用医薬品の開発計
①小児用医薬品開 【第2回】
○ 医薬品の安定供給、ドラッグ・ラグ/ロスの解消について、創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制の
画を策定することについて努力義務
発の計画策定の努
あり方に関する検討会のとりまとめが行われており、その内容・方向性に従って、国民が必要な医薬品に迅速にアクセス
として位置づけるとともに、再審査
力義務化
し、安全・安心に医薬品を使用できるよう、法改正等を進めるべき。特に、希少疾病用医薬品、小児用医薬品で、小
児用医薬品に関しては、小児特有の理由から、治験や開発が難しいと言われていることから、必要な患者へ使用できる 期間の上限を引き上げる場合に
は、法改正が必要。
ための薬事上の措置を進めるべき。
【第3回】
○ まずは任意でということで努力義務とのことだが、実効性をもってしっかりと計画策定が進むようにお願いしたい。また、
【関係条文】
小児用医薬品開発の計画策定等を行って、医薬品に積極的に開発を行っている企業に関しては、何らかの評価をす
薬機法第14条の4 ほか
ることも考えていかなければいけない。
○ 小児用医薬品はなかなか開発されないので、計画をできるだけ策定することが望ましい、ということにしていただきた
い。
○ 義務の制度を持っている欧米でも、必ずしも完全な義務にはなっていないようなので、努力義務をいかに義務に近
づけていくか、実効性を上げていくかという方向で考えていただきたい。
○ 努力義務の部分はもう少し強くしていただけると有り難い。
【第7回】
○ 努力義務の例外について「ただし小児に関する需要がない、又は充足している場合は例外としてはどうか」という表
現をされているが、逆に、学会などから小児の開発が強く要望されている場合は、開発が進むような制度的な対応が必
要。

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