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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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(2)処方箋等の保存期間
検討項目
処方箋等の保存期


主な意見

法律改正との関連性 (案)

【第5回】
○ 仮に、処方箋等の保存期間を
○ 患者さんにとって重要な情報を適切な保存期間とすることは必要なこと、また医療・調剤情報の共有を考えれば、保存
見直す場合には、法改正が必要。
期間について医療情報との整合を図ることは当然。現状は紙媒体で保存されている情報もあり、調剤記録に関しては調剤
で処方箋を活用している薬局がほとんどだと思われるため、具体的な運用にあたっては、現状や電子化の状況等を踏まえな
【関係条文】
がら、現場にとって過剰な負担が掛からないように慎重に対応していただきたい。
○ 薬害被害の救済のときに、カルテなどの記録がないことで救済を受けられないということが起こった。被害救済のほか、福 薬剤師法第27条、第28条 ほか
祉的な制度でも、障害などを申請するときに最初の初回診察時のカルテを出さなくてはいけないといったことが起こっているた
め、いろいろな医療情報が永久に保管されるというのが理想。将来的には電子的に永久保存するという方向を見据えた上
で、今回はこれで妥当ではないか。
【第7回】
○ 十分な準備期間を取った上で施行していただきたい。

(3)医療用麻薬の流通の合理化
検討項目

主な意見

法律改正との関連性 (案)

○ 仮に、都道府県を越える卸売
①医療用麻薬の流通 【第5回】
○ 隣接する都道府県間での医療用麻薬の流通について検討するのであれば、その見直しによって厳格・適正な管理が形
業者からの麻薬の流通を認める場
の合理化
骸化することがないように慎重に対応することが必要である。また、高齢者施設で使わなくなった麻薬について、現行の運用
だと回収が難しいところもあるため、そのようなことも踏まえて整理をしていただきたい。
○ 同一法人内における届出等を行った上で、麻薬卸売業者間の県境を越えた譲渡・譲受を可能とする方向で検討いた
だきたい。

合や、医療機関からの麻薬の譲渡
を可能とする場合には、法改正が
必要。
【関係条文】
麻向法第24条 ほか

②その他

【第5回】
○ 麻薬の使い方が以前と随分変わってきており、初期から積極的に高容量を使うようなっている。高齢化社会を迎えて
様々な施設で暮らす高齢者が増えてきている中で、施設でも麻薬を使用することがあるが、例えば使わなくなったとか、残念
ながら亡くなったときに、現行の運用だと麻薬の回収が難しいところもあるので、そのようなことも踏まえて整理をしていただきた
い。

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