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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》
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【第8回】
○ 購入者の状況を確認できる動線・体制の確保が大事であるため、その具体的な方策がイメージできるように、例示する
等してとりまとめに明記していただきたい。
○ 医薬品の濫用防止対策として、協会でガイドラインを作成し、適切に実施していくことは重要であるが、これだけ濫用が
問題になっている中では、まずガイドラインの作成を待たずに、各社で実施すべき。また、ガイドラインを策定して、どう実効性
を担保していくのか、協会に加入していない所はどのように実施するのかを懸念している。
○ 今回の改正により、登録販売者もかなりレベルの高い業務に従事することになるため、国や業界団体においてロールプレ
イなども導入した実践的な研修や底上げをやっていただきたい。
○ 都道府県の限られたリソースの中で、監視指導の実効性は担保できるのか。
○ 制度上実効性を担保するという前提で方向性に賛成。商品陳列を手の届かない所にする店舗なのか、あるいはその
前に専門家を置くことにした店舗なのかを分かるようにしていただきたい。
○ 地域包括ケアの中で薬局・薬店が役割を果たしていく上で、各店舗において相談支援の質を向上させることは極めて
重要であり、その能力を上げていただきたい。また、この制度変更によってどのような成果が得られたのかをどこかの時点で出し
ていただきたい。
○ 事務局提案の商品陳列及び購入者記録の保管の内容では、確実な実施はできないのではないか。確実に実施でき
るような対策、現状を考えると、購入者から直接手に取れない所への陳列にすべきと考える。また、実効性を担保するため
には、関与等しないで販売したときの罰則規定や、前回の法改正からの継続事項であった役員変更を命じることができるよ
うにすべき。
○ 万引きの防止や、専門家による確実な情報提供の観点から、まずは購入者の手の届かない場所に置くように、最大限
努力すべき。情報提供場所等に継続的に専門家を配置して、目の届く範囲に陳列するというのであれば、監視指導を効
果的に行えるよう、体制省令などの法令に明確に規定することが必要。現行の「情報提供場所」ではなく、新たに「販売場
所」というのを加えるのであれば、その定義を明確にするとともに、他の規定との整合に注意していただく必要がある。
〇 警視庁からは、未成年者が市販薬を万引きして濫用していることが多く、そのために、空箱の陳列等への協力の要請も
あった。これまで購入者の状況の確認、販売可否の判断、頻回購入の確認など、確実に実施できていなかったことを踏まえ
ると、確実に実施することができるような改正が必須である。

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