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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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○ 仮に、オンライン服薬指導によ
②要指導医薬品の販売 【第2回】
○ 服薬指導の観点と薬剤の管理の観点は別だと考えているため、オンライン服薬指導を認めない要指導医薬品というカ
る販売を可能とする場合、必要な
方法等
テゴリーは設けるべきではない。薬剤管理の観点からどうしても店頭に来てもらう必要がある場合でも、オンライン服薬指導と
場合には一般用医薬品に移行し
組み合わせた上で実施をすることができるのではないか。
ないことを可能とする場合には、法
【第3回】
○ オンライン指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない。店頭服薬指導および店頭服用、オンライン 改正が必要。
服薬指導および店頭服用のいずれも認められるべき。
○ 医療用医薬品でオンライン服薬指導が可能とされていることから、要指導医薬品に関しても実施可能とすることは賛成
【関係条文】
だが、オンラインでの服薬指導が難しいと判断したときには対面に切り替える必要がある。緊急避妊薬など、対面での情報
薬機法第4条、第36条の6 ほ
提供、適正使用のために必要な事項の確認等を行うことが必要なものは、オンラインの対象から除外することも必要。要指
導医薬品に関しては、3年経過すると一般用医薬品へ移行してしまうことが、スイッチ化が進まない要因になっているため、 か
医薬品の特性に応じて一般用医薬品へ移行しない制度とすることには賛成。
○ 医療用医薬品は既にオンライン服薬指導が可能になっているため、要指導医薬品でも可能にすることに賛成だが、対
面機能が確実に果たせるようにお願いしたい。オンラインでも、双方向、リアルタイムの対面機能をきちんと果たせるようにする
ことが大事。ただし、例えば1錠の個包装で販売して、その場で服薬確認が必要な薬剤は例外的に、リアルの服薬指導が
必要で、これらはオンラインの画面越しでは難しい例外的な薬剤と考えている。対面機能がオンラインでも、実店舗でもきち
んと果たせるようになると、OTC化できる医療用医薬品があるため、要指導医薬品にとどめるというカテゴリは作っていただきた
い。
【第4回】
○ 要指導医薬品について、対面かつリアルタイムで薬剤師が服薬指導相談に当たり、一般用医薬品に移行しないという
枠組みを残していただきたい。
○ 全ての要指導医薬品について、オンライン服薬指導で必要な情報提供を行った上で販売することが可能であることはき
ちんと明記いただきたい。また、適切なリスク評価を行い、適切な区分へ移行することは、一般用医薬品に移行する場合
も、要指導医薬品に逆に戻す場合も同じである。
○ 適正使用の観点から要指導医薬品にとどめることが適切なものについて、適正使用の観点は抽象的な書き方であるた
め、客観的な要件としてご検討いただきたい。
【第8回】
○ 一般用医薬品に移行しない「必要な場合」は、医薬品の副作用等の安全性に関する実績などが一番大事な部分だ
と考えるため、この点の書きぶりを検討していただきたい。
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②要指導医薬品の販売 【第2回】
○ 服薬指導の観点と薬剤の管理の観点は別だと考えているため、オンライン服薬指導を認めない要指導医薬品というカ
る販売を可能とする場合、必要な
方法等
テゴリーは設けるべきではない。薬剤管理の観点からどうしても店頭に来てもらう必要がある場合でも、オンライン服薬指導と
場合には一般用医薬品に移行し
組み合わせた上で実施をすることができるのではないか。
ないことを可能とする場合には、法
【第3回】
○ オンライン指導の対象から除外する要指導医薬品を設けるべきではない。店頭服薬指導および店頭服用、オンライン 改正が必要。
服薬指導および店頭服用のいずれも認められるべき。
○ 医療用医薬品でオンライン服薬指導が可能とされていることから、要指導医薬品に関しても実施可能とすることは賛成
【関係条文】
だが、オンラインでの服薬指導が難しいと判断したときには対面に切り替える必要がある。緊急避妊薬など、対面での情報
薬機法第4条、第36条の6 ほ
提供、適正使用のために必要な事項の確認等を行うことが必要なものは、オンラインの対象から除外することも必要。要指
導医薬品に関しては、3年経過すると一般用医薬品へ移行してしまうことが、スイッチ化が進まない要因になっているため、 か
医薬品の特性に応じて一般用医薬品へ移行しない制度とすることには賛成。
○ 医療用医薬品は既にオンライン服薬指導が可能になっているため、要指導医薬品でも可能にすることに賛成だが、対
面機能が確実に果たせるようにお願いしたい。オンラインでも、双方向、リアルタイムの対面機能をきちんと果たせるようにする
ことが大事。ただし、例えば1錠の個包装で販売して、その場で服薬確認が必要な薬剤は例外的に、リアルの服薬指導が
必要で、これらはオンラインの画面越しでは難しい例外的な薬剤と考えている。対面機能がオンラインでも、実店舗でもきち
んと果たせるようになると、OTC化できる医療用医薬品があるため、要指導医薬品にとどめるというカテゴリは作っていただきた
い。
【第4回】
○ 要指導医薬品について、対面かつリアルタイムで薬剤師が服薬指導相談に当たり、一般用医薬品に移行しないという
枠組みを残していただきたい。
○ 全ての要指導医薬品について、オンライン服薬指導で必要な情報提供を行った上で販売することが可能であることはき
ちんと明記いただきたい。また、適切なリスク評価を行い、適切な区分へ移行することは、一般用医薬品に移行する場合
も、要指導医薬品に逆に戻す場合も同じである。
○ 適正使用の観点から要指導医薬品にとどめることが適切なものについて、適正使用の観点は抽象的な書き方であるた
め、客観的な要件としてご検討いただきたい。
【第8回】
○ 一般用医薬品に移行しない「必要な場合」は、医薬品の副作用等の安全性に関する実績などが一番大事な部分だ
と考えるため、この点の書きぶりを検討していただきたい。
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