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【参考資料】これまでの議論で出された主な意見.pdf (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46170.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第9回 11/28)《厚生労働省》 |
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○ 仮に、一般用医薬品の区分を
④一般用医薬品の分類 【第2回】
○ 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめでは、現在の第1類、2類、3類等の一般用医薬品の販売区分を見
見直す場合、情報提供の努力義
と販売方法
直すことが提案されているが、現在の販売区分は副作用等による健康被害が生じるリスクの程度に応じて検討され、区分
務の規定の在り方を見直す場合に
されたものと聞いているところ、資格者が一目でリスクの程度が分かるように表示されており、合理的かつセルフメディケーション
の観点からも有益なものと考えている。従前の販売区分は薬事成分に着目して分類された一定の合理性を有するものと考 は、法改正が必要。
えているため、この販売区分の統合・変更に合理的な理由があるのか、第1類、2類、3類のできた理由等も踏まえて慎重
に御議論をお願いしたい。
【関係条文】
○ 今までのリスク分類の制度はとてもよくできていると思っており、リスクに応じた専門家の関与のあり方、利用者への情報
薬機法第36条の7、第36条の
提供のあり方、あるいは箱にしっかり書いてあるといったことが有効に働いていると考えられるため、これをなくして第3類と第2
9、第36条の10 ほか
類を同じにしてしまうのはよくない。もともとなぜそういう話になっているのかという根本の調査・分析というところがしっかりできて
いないと考えているため、そこをきちんと調べた上で、何を目的にどういう課題があって、リスク分類をなくした場合の影響をしっ
かり考えた上で検討いただきたい。
○ これまでの一般用医薬品のリスク区分は、副作用に着目してリスクの区分を行ってきたが、当時はそもそも適正に使うこ
とが前提だったため、濫用という視点がなかったと思われる。これだけ濫用が問題になっている中では、今後、濫用のおそれと
いう視点も入れながら、医薬品のリスクをどう考えるかということで対応すべき。
【第3回】
○ IT技術の進捗や、医薬品でOTC化できるものはなるべくスイッチして保険療養から外していくのが必要ということを考える
ならば、2類、3類の統合は賛成。専門家の関与を徹底した形でOTCを扱ってほしい。業界の協力が必要だが、動線をちゃ
んと分けて専門家が関与する体制で売るのであれば、1類も廃止して要指導医薬品を残す形もあり得ると考えている。
○ 医薬品の分類と販売方法について、分かりやすい制度とすること、専門家の管理のあり方の明確化、実効性のあるもの
とするために、事務局の提案は適当。
【第8回】
○ 区分に関わらず、しっかりと専門家が関与して適正に医薬品が使用されるようにすることが重要であるため、再度徹底す
るようにお願いしたい。
〇 薬機法施行規則第159条の14関係の中に、医薬品を販売したときに専門家の氏名、当該薬局等の名称、電話番
号等、その他連絡先を購入者に伝えさせることになっている。これは関与の明確化とともに、非常に重要なことだと思っている
ので、再度徹底するようにお願いをしたい。
○ 各区分に応じた関与がどのようなものなのかということについても、一定の議論を深めていただきたい。
○ 専門家の関与による効果は何をもって評価するのか、最終的にどういった目標があって、そこに至るためにどうするかという
建て付けにした方が分かりやすくなるのではないか。
○ とりまとめの方策から変更されたことに疑問は残るが、段階的に検討していくことには異論はない。
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④一般用医薬品の分類 【第2回】
○ 医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめでは、現在の第1類、2類、3類等の一般用医薬品の販売区分を見
見直す場合、情報提供の努力義
と販売方法
直すことが提案されているが、現在の販売区分は副作用等による健康被害が生じるリスクの程度に応じて検討され、区分
務の規定の在り方を見直す場合に
されたものと聞いているところ、資格者が一目でリスクの程度が分かるように表示されており、合理的かつセルフメディケーション
の観点からも有益なものと考えている。従前の販売区分は薬事成分に着目して分類された一定の合理性を有するものと考 は、法改正が必要。
えているため、この販売区分の統合・変更に合理的な理由があるのか、第1類、2類、3類のできた理由等も踏まえて慎重
に御議論をお願いしたい。
【関係条文】
○ 今までのリスク分類の制度はとてもよくできていると思っており、リスクに応じた専門家の関与のあり方、利用者への情報
薬機法第36条の7、第36条の
提供のあり方、あるいは箱にしっかり書いてあるといったことが有効に働いていると考えられるため、これをなくして第3類と第2
9、第36条の10 ほか
類を同じにしてしまうのはよくない。もともとなぜそういう話になっているのかという根本の調査・分析というところがしっかりできて
いないと考えているため、そこをきちんと調べた上で、何を目的にどういう課題があって、リスク分類をなくした場合の影響をしっ
かり考えた上で検討いただきたい。
○ これまでの一般用医薬品のリスク区分は、副作用に着目してリスクの区分を行ってきたが、当時はそもそも適正に使うこ
とが前提だったため、濫用という視点がなかったと思われる。これだけ濫用が問題になっている中では、今後、濫用のおそれと
いう視点も入れながら、医薬品のリスクをどう考えるかということで対応すべき。
【第3回】
○ IT技術の進捗や、医薬品でOTC化できるものはなるべくスイッチして保険療養から外していくのが必要ということを考える
ならば、2類、3類の統合は賛成。専門家の関与を徹底した形でOTCを扱ってほしい。業界の協力が必要だが、動線をちゃ
んと分けて専門家が関与する体制で売るのであれば、1類も廃止して要指導医薬品を残す形もあり得ると考えている。
○ 医薬品の分類と販売方法について、分かりやすい制度とすること、専門家の管理のあり方の明確化、実効性のあるもの
とするために、事務局の提案は適当。
【第8回】
○ 区分に関わらず、しっかりと専門家が関与して適正に医薬品が使用されるようにすることが重要であるため、再度徹底す
るようにお願いしたい。
〇 薬機法施行規則第159条の14関係の中に、医薬品を販売したときに専門家の氏名、当該薬局等の名称、電話番
号等、その他連絡先を購入者に伝えさせることになっている。これは関与の明確化とともに、非常に重要なことだと思っている
ので、再度徹底するようにお願いをしたい。
○ 各区分に応じた関与がどのようなものなのかということについても、一定の議論を深めていただきたい。
○ 専門家の関与による効果は何をもって評価するのか、最終的にどういった目標があって、そこに至るためにどうするかという
建て付けにした方が分かりやすくなるのではないか。
○ とりまとめの方策から変更されたことに疑問は残るが、段階的に検討していくことには異論はない。
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